学校教育法の一部を改正する法律が参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました

6月7日(金曜日)
教育

  6月7日、今国会に提出していた「学校教育法の一部を改正する法律案」が参議院本会議において採決され、全会一致で可決し、成立しました。

  今回の学校教育法改正は、以下の3点を内容としております。

  1点目、大学等との制度的整合性を高める措置として、専修学校専門課程、いわゆる専門学校の入学資格を見直すとともに、学習時間に関する基準を「単位数」により定めることができるようにします。
  2点目、専門課程修了者の学修継続の機会確保や社会的評価の向上のための措置として、一定の要件を満たす専門課程に専攻科を置くことができることとし、当該専門課程の修了者は専門士と称することができることとします。
  3点目、教育の質の保証を図るための措置として、大学と同等の項目での自己点検評価を義務付けるとともに、外部評価を受けることを努力義務とします。

  文部科学省では、令和8年4月1日の施行に向けた具体的な準備を進め、専門学校が、地域に根ざした身近な実践的な職業教育機関としての役割をしっかりと果たし、将来的にも、我が国の社会的基盤を支える人材を輩出していけるよう、必要な施策の推進に取り組んでまいります。

衆議院文部科学委員会の様子

参議院文教委員会の様子