国立大学法人法の一部を改正する法律が参議院本会議で可決、成立しました

12月13日(水曜日)
教育

  12月13日、参議院本会議において、今国会に提出していた「国立大学法人法の一部を改正する法律」が可決、成立しました。

  今回の法改正により、事業規模が特に大きい国立大学法人について、法人の大きな運営方針を決議する運営方針会議の設置や、長期借入などの対象経費の範囲が拡大されるとともに、国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学の統合により、国立大学法人東京科学大学となることになりました。

  国立大学については、世界最高水準の教育研究の先導、知の多様性・イノベーションの源泉となる学問分野の継承・発展、全国的な高等教育の機会均等の確保等や、全国の知的インフラのネットワーク集積機能を活かした貢献が期待されています。

  運営方針会議の設置により、多様な知見や実務経験を有する者の参画を得て、大きな運営方針の継続性・安定性を確保した上で、数多くの多様なステークホルダーと共に大学の活動を充実させていくことで、社会課題等の解決等に一層貢献していくことが期待されます。また、規制緩和等を通じて大学の裁量を拡大し、教育研究活動の更なる活性化等につなげてまいります。
  統合により創設される東京科学大学には、大学改革を牽引しつつ、国際的な競争環境の中で世界最高水準の教育研究活動を展開し、社会の成長とイノベーション創出に貢献していくことに期待しております。

  文部科学省では、関係する政省令等を速やかに整備するとともに、本法案の対象となる国立大学法人等へ丁寧に説明しながら、制度の運用に取り組んでまいります。