資料2 スポーツ基本計画(案) はじめに

 平成23年6月に制定されたスポーツ基本法においては、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利であるとされ、スポ-ツは、青少年の健全育成や、地域社会の再生、心身の健康の保持増進、社会・経済の活力の創造、我が国の国際的地位の向上等国民生活において多面にわたる役割を担うとされている。

 スポーツ基本法のこのような理念の実現には、国をはじめ、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及び民間事業者等、スポーツに関する多様な主体が連携・協働して、スポーツの推進に総合的かつ計画的に取り組んでいくことが重要である。

 ここに、スポーツ基本法第9条の規定に基づき、スポーツの推進に関する基本的な計画(「スポーツ基本計画」)を策定する。

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スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課スポーツ政策企画室

(スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課スポーツ政策企画室)

-- 登録:平成24年05月 --