平成24年3月 日
文部科学省
1.背景と展望 (1)我が国の社会の現状と目指すべき社会像 (2)スポーツ基本法の制定~背景とスポーツの果たす役割の明確化~ (3)スポーツを通じてすべての人々が幸福で豊かな生活を営むことができる社会の創出 2.スポーツ基本計画の策定
1.学校と地域における子どものスポーツ機会の充実 (1)幼児期からの子どもの体力向上方策の推進 (2)学校の体育に関する活動の充実 (3)子どもを取り巻く社会のスポーツ環境の充実 2.若者のスポーツ参加機会の拡充や高齢者の体力つくり支援等ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 (1)ライフステージに応じたスポーツ活動等の推進 (2)スポーツにおける安全の確保 3.住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備 (1)コミュニティの中心となる地域スポーツクラブの育成・推進 (2)地域のスポーツ指導者等の充実 (3)地域スポーツ施設の充実 (4)地域スポーツと企業・大学等との連携 4.国際競技力の向上に向けた人材の養成やスポーツ環境の整備 (1)ジュニア期からトップレベルに至る戦略的支援の強化 (2)スポーツ指導者及び審判員等の養成・研修やキャリア循環の形成 (3)トップアスリートのための強化・研究活動等の拠点構築 5.オリンピック・パラリンピック等の国際競技大会等の招致・開催等を通じた国際交流・貢献の推進 (1)オリンピック・パラリンピック等の国際競技大会等の招致・開催等 (2)スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進 6.ドーピング防止やスポーツ仲裁等の推進によるスポーツ界の透明性、公平・公正性の向上 (1)ドーピング防止活動の推進 (2)スポーツ団体のガバナンス強化と透明性の向上に向けた取組の推進 (3)スポーツ紛争の予防及び迅速・円滑な解決に向けた取組の推進 7.スポーツ界における好循環の創出に向けたトップスポーツと地域におけるスポーツとの連携・協働の推進 (1)トップスポーツと地域におけるスポーツとの連携・協働の推進 (2)地域スポーツと企業・大学等との連携
スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課スポーツ政策企画室
-- 登録:平成24年05月 --