このたび,別添のとおり,「学校図書館法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が平成9年6月11日法律第76号をもって公布され,同日から施行されました。
また,「学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令」(以下「規模政令」という。)が,平成9年6月11日政令第189号をもって公布され,同日から施行されるとともに,あわせて「学校図書館司書教諭講習規程」(昭和29年文部省令第21号)の一部が改正されました。
これらの法令改正等は,学校図書館の重要性に鑑み,その運営の中心的な役割を担う司書教諭の計画的な養成・発令を促進し,もって学校図書館の一層の充実を図ることを目的としたものであります。
改正法令等の概要及び留意事項は下記のとおりですので,今後,これらの改正法令等の趣旨に沿って司書教諭の計画的な養成・発令の促進等に努めるとともに,管下の学校に対して御指導願います。
また,各都道府県教育委員会におかれては,管下の市町村教育委員会に対しこれらのことを通知し,改正法令等の趣旨を徹底されますよう御配慮願います。 |
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記 |
1.改正法令等の趣旨 |
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学校図書館は学校教育に欠くことのできないものであり,児童生徒の自発的,主体的な学習活動を支援し,教育課程の展開に寄与する学習情報センターとしての機能とともに,児童生徒の自由な読書活動や読書指導の場として,さらには創造力を培い学習に対する興味・関心等を呼び起こし豊かな心を育む読書センターとしての機能を果たし,学校教育の改革を進めるための中核的な役割を担うことが期待されている。特に,これからの学校教育においては,児童生徒が自ら考え,主体的に判断し,行動できる資質や能力等を育むことが求められており,学校図書館の果たす役割はますます重要になってきている。
学校図書館法(以下「法」という。)においては,学校図書館の中心的な役割を担う司書教諭の設置を当分の間猶予することとされてきたが,今後の学校図書館の役割の重要性に鑑み,司書教諭の養成・発令を一層促進するため,学校(法第2条の「学校」をいう。以下同じ。)における司書教諭設置の猶予期を,政令で定める規模以下の学校を除き,平成15年3月31日までの間とするとともに,司書教諭養成のための講習を行う機関の拡充を図ることとしたものである。 |
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2 改正法令等の概要 |
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(1) |
司書教諭講習に関する事項(法第5条関係) |
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司書教諭講習については,これまで文部大臣の委嘱を受けた大学で行うこととされていたが,大学に加えて大学以外の教育機関も,文部大臣の委嘱を受けて司書教諭の講習を行うことができることとしたこと。 |
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(2) |
司書教諭設置の猶予期間に関する事項(法附則第2項及び規模政令関係) |
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司書教諭設置の猶予期間が平成15年3月31日までの間とされる学校を,学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては,学級の数と通信制の生徒 の数を300で除して得た数とを合計した数)が11以下の学校(以下,「11学級以下の学校」という。)を除くすべての学校としたこと。 |
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3 留意事項 |
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(1) |
司書教諭については,これまでも昭和32年5月2日付け委初第165号,平成5年10月27日付け文初小第336号及び平成7年9月18日付け文初小第357号等により発令の促進を促してきたところであるが,改正法の趣旨を踏まえ,今後は,司書教諭有資格者の養成・確保及びその発令をより一層計画的に推進するよう努めること。 |
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(2) |
改正法令等では,11学級以下の学校においては当分の間司書教諭を置かないことができるとされているが,学校図書館における司書教諭の重要性に鑑み,これらの学校においても司書教諭の設置がなされるよう努めることが望まれること。 |
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(3) |
司書教諭がその職責を十分に果たせるよう,校内における教職員の協力体制の確立に努めること。その際,各学校の実情に応じ,校務分掌上の工夫を行い,司書教諭の担当授業時間数の減免を行うことは,従来と同様,可能であること。 |
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(4) |
司書教諭講習を実施する教育機関としては,例えば,各都道府県及び市町村の教育センター等が考えられること。 |
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(5) |
学校図書館担当の事務職員は,図書館サービスの提供及び学校図書館の庶務・会計等の職務に従事しているものであり,その役割は,司書教諭の役割とは別個のものであることに留意すること。 |
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(6) |
マルチメディア時代に対応した学校図書館のより一層の充実と利用の促進を図るため,図書館資料や視聴覚機器,情報機器の整備に努めるとともに,公共図書館との連携や地域のボランティアの活用等による開かれた学校図書館づくりを推進するよう努めること。 |