総合型地域スポーツクラブ育成マニュアル 2-9 NPO法人格の取得(2)

【NPO法人格を取得するためには】

特定非営利活動促進法を十分に理解する

 都道府県の申請窓口やNPOサポートセンターのような支援団体の相談窓口を訪ねて、関係資料を入手し、運営委員会を中心に会員にも開かれた学習会や勉強会を開催して、法律制定の経緯を含め法律の性格について十分に理解しましょう。

特定非営利活動法人格を取得する意義、また取得可能な運営体制であるかどうかを検討する

 法律の趣旨に照らして、クラブが法人格を取得する意義を十分に検討するとともに、運営体制を再点検し、現在クラブが法人格取得に値するものであるかどうかを検討しましょう。クラブの目的が法律の趣旨に十分に合致していても、運営体制や事業(活動)内容が目的を達成するために十分でない場合には、拙速な法人格取得は避け、現在の運営体制をしっかりと評価し、組織の改革も含め、時間をかけてじっくりと検討しましょう。

法人格取得の目的を改めて明確化する

 運営委員会はもちろんのこと、会員も交えてクラブが将来的に法人団体として活動した場合の目的や事業(活動)内容を改めて確認しましょう。

特定非営利活動法人格を取得する意義・意味や目的等について会員にも公表し、広く会員と共有する

 これまで確認、検討してきたNPO法人格を取得する意義や目的等をわかりやすく公表し、広く会員から意見や要望を聞くとともに、意義や目的等を共有しましょう。

申請手続き(申請書類の作成等)

 申請には下記の16種類の提出書類が必要です。これらの作成には、書類作成に関する専門性も必要となりますから、都道府県の申請窓口やNPOサポートセンターのような支援団体の相談窓口に相談したり、専門的知識を持った地域の人の協力を得たりしましょう。

提出書類と部数
1 設立認証申請書は1
2 定款は2
3 役員名簿は2
4 各役員の就任承諾書は1
5 各役員の住所又は居住を証する書面(→「住民票の写し」等)は1
6 法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを各役員が誓う旨の宣誓書の謄本(「宣誓書」)は1
7 役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面(→「役員のうち報酬を受ける者の名簿」)は1
8 社員のうち10人以上の者の氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(→「社員のうち10人以上の者の名簿」)は1
9 法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認した書面(→「確認書」)は1
10 設立趣意書は2
11 設立者名簿は1
12 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本は1
13 設立当初の財産目録は1
14 設立当初の事業年度を記載した書面(事業年度を設ける場合のみ)は1
15 設立の初年及び翌年(又は当初事業年度及び翌事業年度)の事業計画書は2
16 設立の初年及び翌年(又は当初事業年度及び翌事業年度)の収支予算書は2
(注)社員:正会員など総会で議決権を持つ者

お問合せ先

スポーツ・青少年局スポーツ振興課

(スポーツ・青少年局スポーツ振興課)

-- 登録:平成21年以前 --