事務連絡
令和4年12月5日
各都道府県私立専修学校主管部課長 殿
文部科学省総合教育政策局
生涯学習推進課専修学校教育振興室
令和4年度私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設
整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))に係る追加募集について(依頼)
令和4年12月2日に国会において令和4年度第二次補正予算が成立したところです。
当該補正予算には、専修学校(専門課程及び高等課程)における衛生環境改善、教育装置整備や耐震対策、防災機能強化等の施設整備を推進するために必要な経費を計上していることを踏まえ、標記事業について追加募集を行うこととします。
ついては、貴職におかれては、貴管下の学校法人又は準学校法人(以下、「学校法人等」という。)が設置する私立専修学校(専門課程又は高等課程)が令和4年度に本補助金を活用した事業の実施を希望する場合には、下記事項及び計画調書作成要領並びに交付要綱等を熟読の上、計画書等を作成するよう伝達いただき、貴職においてとりまとめ、提出いただくようお願いします。整備計画を提出する予定がない場合にも、その旨御連絡願います。
記
私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))」交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)」に定める以下の事業とし、令和4年度に整備が行われる事業(※)。ただし、後記「6.事業募集に係る留意点について(6)」参照。
(※ 交付内定日以降に契約が締結され、令和5年3月31日までに対象の建物・設備等の引き渡しを受け、かつ支払いが終了する事業)
(1)私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))
1. 教育装置
2. 情報通信ネットワーク装置
3. 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業(耐震補強工事)
4. 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業(非構造部材の耐震対策)
5. 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業(防災機能強化事業)
6. 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業 (バリアフリー化)
7. 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業(アスベスト対策工事)
8. エコキャンパス推進事業
9. 施設環境改善整備事業
学校法人又は準学校法人が設置する専修学校(専門課程又は高等課程)
※ 例えば、令和3年度の設置者が学校法人等でない専修学校であっても、補助金申請時には学校法人等により設置された専修学校となり、
かつ令和3年度までに卒業生を輩出していれば本補助金の申請の対象となります。なお、個別の事情についてはあらかじめ御相談ください。
予算を上回る応募があった場合、交付決定(内定)額については、審査後の補助対象経費に補助率を乗じた後、さらに一律の圧縮率を乗じた額とすることとします。
(申請状況により、補助率が1/2以下になる可能性があります。)
本補助金の申請の対象となるものは、文部科学省からの交付内定日以降に着手される事業のみとします。(着手とは、工事契約の締結のこと。工事契約前の着手金の支払いなど、事実上事業の一部に着手しているような場合も事業着手に該当するため御留意ください。)
ただし、計画した教育カリキュラムを実施する上で、特定時期に整備が不可欠など、合理的理由を有している場合のみ、文部科学大臣の事前の承認を経て、交付前の事業着手が可能です(ただし、補正予算成立日以降)。
承認手続きについては、別添の「平成18年3月16日付け高私助第37号」を確認の上、手続き等に遺漏のないようお願いします。
なお、交付内定は2月中旬頃を予定しており、内定通知の受領前に事業の着手を希望する場合には、計画調書とあわせて、事業着手承認申請書を提出願います。
(事前の承認があるまでは事業に着手できません。)
1. 学校法人等
<事業計画書について>
・「計画調書作成要領」等を参照の上、必要となる様式等を作成し、都道府県が別途定める提出期限までに都道府県担当部局へ紙媒体及び電子媒体で提出すること。
2. 都道府県
<事業計画書について>
・学校法人等から提出された計画調書等を確認・取りまとめの上、提出期限までに文部科学省宛に紙媒体及び電子媒体で提出すること。
<追加申請一覧について>
・別紙様式「令和4年度私立学校施設整備費補助金<専修学校関係>追加申請一覧」を作成の上、提出期限までに文部科学省宛にE-Mail にて提出すること。
<事業計画書について>
令和5年1月16日(月曜日)
(1)学校法人等においては、申請する事業実施のための資金が確保されていること。
(2)補助事業の施工業者選定に当たっては、適正性及び透明性が求められていることから、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第19条並びに「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」(別紙1)に従うこととし、原則として、入札又は3社以上の業者による見積り合わせ等によること。
なお、計画調書の提出に当たっては、あらかじめ施工業者等の選定を行った上で、提出すること。
(3)学校法人等が作成した計画調書等の内容について、都道府県担当者に確認事項を送付する場合があること。
(4)本補助金により取得し、又は効用の増加した財産については、処分制限期間(「平成14年3月25日文部科学省告示第53号」参照)を定めているため、学校法人等においては、この制限期間中に財産の処分(交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供する処分)を行う場合は、事前に文部科学大臣の承認が必要となること。
なお、学校法人が、処分しようとする財産と同等以上の規模、性能等を有する財産を新たに全額自己負担で整備し、処分しようとする財産の処分制限期間の残存期間を新たに整備する財産に引き継がせる場合(自己都合による処分の場合は除く)は国庫への納付金の納付は不要である。
また、処分しようとする財産の補助金額(工事費相当額を含む)のうち、処分制限期間の残存期間分に相当する金額を国に納付する場合は、国庫への所要の納付金の納付が必要となる。(この場合は、新たに整備するものについて、補助金の申請をすることができる。)
ただし、取得価格(工事費相当額を含む)が1個又は1組50万円未満の機器等は、財産処分制限が適用されないため、承認を受けずに個々に処分することができる。
(5)(4)とあわせて、私立学校施設整備費補助金(専修学校分)の取扱に関する留意事項」(別紙2)を確認すること。
(6)計画調書等について、本募集より、提出要領の表記や様式等について一部変更を行ったため、必ず令和4年12月5日付けの本通知、「計画調書作成要領」を参考の上、作成すること(過去の様式は使用しないで下さい。)。
(7)本件については、令和4年度内の事業完了を原則とするが、年度末の募集であることから、耐震補強など大規模な工事を要し令和4年度内の事業完了が困難な事業については、別途御相談ください。
(8)情報通信ネットワーク装置については、短期的には新型コロナウイルス感染症対策に資し、中長期的には大学等における教育研究活動への活用を図るものも対象に含みます。
(9)令和2年12月11日に閣議決定された「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」に基づき、専修学校施設の安全対策を早急に行う必要があることから、本補助事業を活用した安全対策を検討している学校法人等におかれては、可能な限り、今回の事業募集において計画調書を提出すること。
(10)専修学校施設(構造体)の耐震化(以下「耐震対策」という。)を早急に進める観点から、令和4年度第二次補正予算の成立に伴う私立学校施設整備費補助金の募集については、耐震対策が完了している、又は計画等において耐震対策の完了の目途が立っている学校を対象とする(非構造部材の耐震対策、防災機能強化事業及びアスベスト対策工事については生徒の安全確保の観点から、申請時点において耐震対策が完了していない場合、又は計画等において耐震対策の完了の目途が立っていない場合も、必要に応じて補助対象とする。)こととする。
1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
3 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)
4 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備整備費)交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)
5 補助事業者等が補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成14年3月25日文部科学省告示第53号)
専修学校教育振興室
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線:3958)