平成26年度私立大学等研究設備整備費等補助金及び私立学校施設整備費補助金に係る事業募集について(依頼)

事務連絡
平成26年3月12日

 各都道府県私立専修学校主管部課長 殿

文部科学省生涯学習政策局
生涯学習推進課専修学校教育振興室

 

 政府では,平成25年12月24日に平成26年度予算案を閣議決定しました。
 この予算案においては,私立専修学校において教育基盤の強化が図られるとともに,耐震化等の防災安全機能強化が推進されることを目的に,標記補助事業を計上しております。
 このことを踏まえ,より多くの私立専修学校において教育基盤の強化等が図られるよう,平成24年度補正予算(第1号)から特例的に実施している補助対象となる事業経費の引下げを継続した上で,本事業の募集を行うこととしました。
 ついては,貴管下の学校法人又は準学校法人立の私立専修学校(専門課程又は高等課程)における平成26年度の標記補助金に係る整備計画について,下記事項及び別添「事業募集に係る留意点について」並びに交付要綱及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)等の法令等の遵守に留意し,計画調書等を取りまとめの上,提出するようお願いします。
 なお,本事業は予算成立を待って平成26年度から実施されるものですが,学校法人等の事業計画をあらかじめ把握することにより
事業の円滑な遂行を期するために依頼するものです。
今後,国会における予算の審議状況によってはその内容に変更があり得ることを念のため申し添えます。
 また,整備計画を提出する予定がない場合も,その旨連絡願います。

 記

1.今回募集する事業

 「私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱(昭和51年8月10日文部大臣裁定)」
及び「私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))
交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)」に定める以下の事業とし,原則として平成26年度に整備が行われる事業(※)
(※ 交付内定日以降に契約が締結され,平成27年3月31日までに対象の建物・設備等の引き渡しを受け,かつ支払いが終了する事業

(1)私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)

1 情報処理関係設備

(2)私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))

1 教育装置
2 情報通信ネットワーク装置
3 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業(耐震補強)
4 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業 (非構造部材の耐震対策)
5 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業(防災機能強化事業)
6 専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業(バリアフリー化)
7 エコキャンパス推進事業

2.補助金交付の対象となる者

 学校法人又は準学校法人立の私立専修学校(専門課程又は高等課程)

4.交付内定前の事業着手について

 平成17年9月27日付け17生生推第5の3号で通知したとおり,補助対象となるものは,文部科学省からの交付内定日以降に着手される事業のみとしています。
 ただし,計画した教育カリキュラムの実施上,特定時期の設備整備が不可欠など,合理的理由を有している場合のみ,文部科学大臣の事前の承認を経て,交付内定前の事業着手が可能です。
 承認手続きについては,平成18年3月16日付け17高私助第37号で通知したとおりですので,手続き等に遺漏のないようお願いします。
 なお,交付内定は7月以降を予定していることから,提出にあたっては以下のとおりとします。

(1)7月末日までに事業着手することが不可欠な場合
  計画調書とあわせて,事業着手承認申請書を提出すること。
(2)8月以降に事業着手することが不可欠な場合
  着手を希望する前月の15日までに,事業着手承認申請書を提出すること。
  (例えば,9月に事業着手する場合は,前月である8月15日までに提出する。)

4.計画調書の提出方法及び提出期限

(1)提出方法

1 学校法人等
 「計画調書作成要領」等を参照の上,該当する事業の様式等を作成し,都道府県が別途定める提出期限までに提出すること。
2 都道府県
 学校法人等から提出された様式等を確認・とりまとめの上,提出期限までに文部科学省宛に郵送するとともに,別紙様式1「平成26年度私立大学等研究設備整備費等補助金<専修学校関係>申請一覧」又は別紙様式2「平成26年度私立学校施設整備費補助金<専修学校関係>申請一覧」を作成の上,以下によりE-Mail にて提出すること。

・メールの件名:【○○県】補助金別紙様式○
・添付ファイル名 :【○○県】別紙様式○ 

(2)提出期限

1 私立大学等研究設備整備費等補助金:平成26年4月18日(金曜日)
2 私立学校施設整備費補助金:平成26年5月19日(月曜日)

6.その他

(1) 学校法人等においては,申請する事業実施のための資金が確保されていること。
(2) 申請に当たっては,政治資金規正法(別紙1)の趣旨を踏まえること。
(3) 補助事業の施工業者選定に当たっては,適正性及び透明性が求められていることから,私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱第19条及び私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第19条並びに「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」(別紙2)に従うこととし,原則として,入札又は3社以上の業者による見積り合わせ等によること。
 なお,計画調書の提出に当たっては,あらかじめ施工業者等の選定を行った上で,提出すること。
(4) 計画調書について,都道府県担当者に対するヒアリングを行う場合があること。
(5) 本補助金により取得し,又は効用の増加した設備等については,補助目的の完全な達成を図る見地から,平成14年3月25日文部科学省告示第53号により処分制限期間を定めている。学校法人等においては,この制限期間中に設備等の処分(交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付け又は担保に供する処分)を行いたい場合は,事前に文部科学大臣の承認が必要となること。(あわせて,「私立大学等研究設備等整備費(専修学校分)及び私立学校施設整備費補助金(専修学校分)の取扱に関する留意事項」(別紙3)を確認すること。)
(6)予算額を上回る応募があった場合,審査後の補助対象経費に補助率を乗じた後、さらに圧縮率をかけた交付決定(内定)額となる場合があること。
(7) 計画調書の様式・提出要領等は,文部科学省ホームページに後日掲載予定であること。

URL: https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1291620.htm
(トップ > 教育 > 大学・大学院,専門教育 > 専修学校・各種学校教育の振興> 専修学校教育の振興施策に関する最新のお知らせ)

<参考> 適用法令等

1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
3 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)
4 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備整備費)交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)
5 補助事業者等が補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件
(平成14年3月25日文部科学省告示第53号)

参考

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総合教育政策局生涯学習推進課

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-- 登録:平成26年03月 --