専修学校入学資格について

専修学校高等課程(高等専修学校)の入学資格

専修学校高等課程(高等専修学校)の入学資格は以下のいずれかに該当する方に認められます。(2021年4月現在)

  1. 中学校又は義務教育学校を卒業した者(法第125条2項)
  2. 特別支援学校の中等部又は中等教育学校の前期課程を修了した者(法第125条2項)
  3. 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者(施行規則第95条1号)
    ※「外国において、学校教育における9年の課程を修了した者」とは、「外国の正規の学校教育における9年目の課程を修了した者」という意味です。修了した課程が正規の学校教育であるか、何年目の課程であるかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。
  4. 中学校と同等と認定された在外教育施設(文部科学大臣が認定した在外教育施設の一覧)の課程を修了した者(施行規則第95条第2号)
  5. 文部科学大臣の指定した者(学校教育法施行規則第95条3号)(昭和二十三年文部省告示第五十八号(学校教育法施行規則第六十三条に規定する高等学校入学に関して中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)(※国立国会図書館ホームページへリンク)
  6. 就業義務猶予免除等の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)により、同等以上の学力があると認定されたもの(施行規則第95条4号)
  7. 専修学校において、中学校卒業者と同等以上の学力があると認められたもの(施行規則第95条5号)
法:学校教育法 施行規則:学校教育法施行規則

 

専修学校専門課程(専門学校)の入学資格

専修学校専門課程(専門学校)の入学資格は以下のいずれかに該当する方に認められます。(2021年4月現在)

  1. 高等学校又は中等教育学校を卒業した者(法第125条第3項)
  2. 特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者(施行規則第183条)
  3. 修了年限が3年以上の専修学校高等課程を修了した者(施行規則第183条1号)
  4. 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)又は研修施設(文部科学大臣指定研修施設一覧)の課程を修了する必要がある。)(施行規則第150条第1号、昭和56年文部省告示第153号第2号)
    ※「外国において、学校教育における12年の課程を修了した者」とは、「外国の正規の学校教育における12年目の課程を修了した者」という意味です。修了した課程が正規の学校教育であるか、何年目の課程であるかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。
  5. 外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した18歳以上の者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)又は研修施設(文部科学大臣指定研修施設一覧)の課程を修了する必要がある。)(昭和56年文部省告示第153号第1号、第2号))
    ※ 合格した学力認定試験が12年の課程修了相当の学力認定試験であるかどうかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。
  6. 外国において、指定された11年以上の課程を修了したとされるものであること等の要件を満たす高等学校に対応する学校の課程(文部科学大臣指定 高等学校に対応する外国の学校の課程一覧)を修了した者(昭和56年文部省告示第153号第3号)
  7. 我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校(我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧)を修了した者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)を修了する必要がある。)(昭和56年文部省告示第153号第4号、第5号)
  8. 高等学校と同等と認定された在外教育施設(文部科学大臣認定等在外教育施設(高等部を設置するもの)一覧)の課程を修了した者(施行規則第150条第2号)
  9. 旧制学校等を修了した者(昭和23年文部省告示第47号第1号~第19の2号)
  10. 外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベルを保有する者(昭和23年文部省告示第47号第20号~第23号)
  11. 国際的な評価団体(WASC、CIS、ACSI)の認定を受けた教育施設(国際的な評価団体認定外国人学校について)の12年の課程を修了した者(昭和23年文部省告示第47号第24号)
    ※CISの旧名称であるECISの認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了したものについても入学資格が認められます。
  12. 高等学校卒業程度認定試験(旧大検)に合格した者(施行規則第150条第5号)
    (なお、18歳に達していないときは、18歳に達した日の翌日から認定試験合格者となる。)
  13. 大学への飛び入学をした者であって、その後に入学させる専修学校において高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めたもの(施行規則第183条第2号)
    ※大学への飛び入学については「飛び入学について」をご確認ください。
  14. 専修学校において個別の入学資格審査により認めた18歳以上の者(施行規則第183条第3号)

法:学校教育法 施行規則:学校教育法施行規則

【参考】 外国やインターナショナルスクールで学ぶ方向け資料

 

専修学校一般課程の入学資格

専修学校一般課程は、入学資格として中学校卒業や高等学校卒業などの限定をしていません。誰でも自由に専門的な知識・技術を学べるところに特色があります。

 

お問合せ先

総合局生涯学習推進課専修学校教育振興室

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(総合局生涯学習推進課専修学校教育振興室)