学校教育法(抄)(昭和22年法律第26号)

【専修学校】

第124条  第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
  • 1 修業年限が1年以上であること。
  • 2 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
  • 3 教育を受ける者が常時40人以上であること。

【高等課程・専門課程・一般課程】

第125条  専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
2  専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
3  専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
4  専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。

【高等専修学校・専門学校】

第126条  高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
2  専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。

【設置基準】

第127条  専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次の各号に該当する者でなければ、設置することができない。
  • 1 専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
  • 2 設置者(設置者が法人である場合にあつては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
  • 3 設置者が社会的信望を有すること。

【適合基準】

第128条  専修学校は、次の各号に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。
  • 1 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数
  • 2 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境
  • 3 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
  • 4 目的又は課程の種類に応じた教育課程及び編制の大綱

【校長及び教員】

第129条  専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
2  専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
3  専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。

【設置廃止等の認可】

第130条  国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2  都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請があつたときは、申請の内容が第124条、第125条及び前3条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない。
3  前項の規定は、専修学校の設置者の変更及び目的の変更の認可の申請があつた場合について準用する。
4  都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、第1項の認可をしない処分をするときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。

【名称、位置又は学則変更等の監督庁への届出】

第131条  国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置又は学則を変更しようとするときその他政令で定める場合に該当するときは、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会に、私立の専修学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

【大学への編入学】

第132条  専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第56条に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。

【準用規定】

第133条  第5条、第6条、第9条から第14条まで及び第42条から第44条までの規定は専修学校に、第105条の規定は専門課程を置く専修学校に準用する。
 この場合において、第10条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第13条中「第4条第1項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第2号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第14条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
2  都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第13条の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもつて当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。

【各種学校】

第134条  第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。
2  第4条第1項、第5条から第7条まで、第9条から第11条まで、第13条、第14条及び第42条から第44条までの規定は、各種学校に準用する。この場合において、第4条第1項中「次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者」とあるのは「市町村の設置する各種学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校にあつては都道府県知事」と、第10条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第13条中「第4条第1項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第2号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第14条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
3  前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

<参考>

【学校の範囲】

第1条  この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

【学校の管理・経費の負担】

第5条  学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。

【授業料】

第6条  学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。

【校長・教員の欠格事由】

第9条  次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
  • 1 成年被後見人又は被保佐人
  • 2 禁錮以上の刑に処せられた者
  • 3 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
  • 4 教育職員免許法第11条第1項~第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、3年を経過しない者
  • 5 日本国憲法施行の日[昭和22年5月3日]以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

【私立学校の校長届出義務】

第10条  私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

【学生・生徒等の懲戒】

第11条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

【健康診断等】

第12条  学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。

【学校の閉鎖の命令】

第13条  第4条第1項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。
  • 1 法令の規定に故意に違反したとき
  • 2 法令の規定により、その者がした命令に違反したとき
  • 3 6箇月以上授業を行わなかつたとき

【設備授業等の変更命令】

第14条  大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。

【大学の入学資格】

第90条  大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

【学校の評価】

第42条  小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

【情報提供】

第43条  小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

【私立小学校の所轄庁】

第44条  私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。

【証明書の交付】

第105条  大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。

(生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)

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