昭和51年8月10日
文部大臣裁定
(改正昭和60年4月1日)
(改正昭和60年12月3日)
(改正平成9年4月1日)
(改正平成10年6月17日)
(改正平成10年12月11日)
(改正平成13年1月6日)
(改正平成14年4月1日)
(改正平成15年4月1日)
(改正平成17年4月1日)
第1章 | 通則(第1条-第4条) |
第2章 | 私立大学等(第5条-第15条) |
第3章 | 専修学校(第16条-第25条) |
第4章 | 補助金の返還(第26条) |
第5章 | 雑則(第27条-第29条) |
第 | 1条 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)(以下「補助金」という。)の交付については,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。),私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和32年法律第18号),補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)及び私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令(昭和32年政令第341号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。 |
第 | 2条 この補助金は,私立の大学(短期大学を除く。以下同じ。)における学術の研究並びに私立の大学・短期大学・高等専門学校(以下「私立大学等」という。)及び専修学校(専門課程に限る。以下同じ。)における情報処理教育を促進するため,私立の大学の研究設備並びに私立大学等及び専修学校の情報処理関係設備の整備に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより,我が国の学術及び情報処理教育の振興に寄与することを目的とする。 |
第 | 3条 文部科学大臣は,学校法人又は準学校法人(以下「学校法人等」という。)に対し,当該学校法人の設置する私立大学等並びに学校法人等の設置する専修学校が次に掲げる設備の整備を行う場合に,これに必要な経費について補助金を交付する。
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2 | 補助率は,次のとおりとする。
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第 | 4条 補助金の交付対象となる設備の選定に当たっては,次の事項を考慮し決定するものとする。
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2 | 次の各号に該当する学校法人は,原則として,交付対象としない。
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3 | 私立大学等において未完成学部等(認可あるいは届出により設置された大学等又は学部・学科のうち,既設学部・学科の定員の減を伴うもの(短期大学及び高等専門学校の学科の定員の減を伴い設置された大学の学部・学科を含む。))を除く。)に係る設置経費又は大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第43条,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第33条若しくは短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第36条の規定に基づき外国に設けられた組織に係る経費に計上すべきものは交付対象としない。 |
第 | 5条 私立大学等における前条の選定については,学識経験者及び私立大学等の学長若しくは教員又は学校法人の理事のうちから高等教育局長の依頼した者の意見を聴くものとする。 |
第 | 6条 学校法人が補助金の交付を受けようとするときは,別紙様式第1(PDF:9KB)による交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 |
第 | 7条 文部科学大臣は,前条による交付申請書の提出があったときは,審査の上,補助金を交付すべきものと認めたものについて交付決定を行い,私立大学等研究設備整備費等補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)を当該学校法人に送付するものとする。 |
2 | 交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は,補助金交付申請書が文部科学省に到達してから30日とする。 |
第 | 8条 補助金の交付決定を受けた学校法人は,当該交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより,補助金交付の申請を取り下げようとするときは,交付決定通知書に示された期日までに,その旨を記載した書面を文部科学大臣に提出しなければならない。 |
第 | 9条 補助金の交付決定を受けて第3条第1項に掲げる設備の整備に係る事業(以下「補助事業」という。)を行う学校法人(以下この章において「補助事業者」という。)が,補助事業を遂行するため契約を締結し,支払を行う場合は,国の契約及び支払に関する規定の趣旨に従い,公正かつ最少の費用で最大の効果をあげ得るように経費の効率的使用に努めなければならない。 |
第 | 10条 補助事業者は,補助事業の内容を変更しようとする場合は,別紙様式第2(PDF:20KB)による内容変更承認申請書をあらかじめ文部科学大臣に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,補助事業者に交付される国の補助金額に変更をきたすことなく,次の各号に掲げる軽微な変更をする場合は,この限りではない。
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2 | 文部科学大臣は,前項の承認をする場合において,必要に応じ交付決定の内容を変更し,又は条件を付することがある。 |
第 | 11条 補助事業者は,補助事業を中止又は廃止しようとするときは,その旨を記載した書面を文部科学大臣に提出し,その承認を受けなければならない。 |
第 | 12条 補助事業者は,補助事業が当該会計年度内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には,速やかにその旨を記載した書面を文部科学大臣に提出し,その指示を受けなければならない。 |
第 | 13条 補助事業者は,補助事業の遂行及び支出の状況について,文部科学大臣の要求があった時は,速やかに別紙様式第3(PDF:14KB)による状況報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 |
第 | 14条 補助事業者は,補助事業を完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに,別紙様式第4(PDF:21KB)による実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 |
第 | 15条 文部科学大臣は,前条の報告を受けた場合には,報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い,その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第10条に基づく承認をした場合は,その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助事業者に通知する。 |
2 | 文部科学大臣は,補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,その超える部分の補助金の返還を命ずる。 |
第 | 16条 学校法人等が補助金の交付を受けようとするときは,別紙様式第5(PDF:8KB)による交付申請書を都道府県知事を経由して文部科学大臣に提出しなければならない。 |
2 | 都道府県知事が学校法人等から交付申請書の提出を受けた時は,別紙様式第6(PDF:7KB)による交付申請額一覧を添えて当該交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 |
第 | 17条 文部科学大臣は,前条による交付申請書の提出があったときは,審査の上,補助金を交付すべきものと認めたものについて交付決定を行い,都道府県知事に交付決定額一覧を送付するものとする。 |
2 | 都道府県知事は,文部科学大臣から交付決定額一覧の送付を受けた時は,速やかに学校法人等に対し,別紙様式第7(PDF:7KB)による交付決定通知書を送付しなければならない。 |
3 | 交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は,補助金交付申請書が文部科学省に到達してから30日とする。 |
第 | 18条 補助金の交付決定を受けた学校法人等は,当該交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより,補助金交付の申請を取り下げようとするときは,交付決定通知書に示された期日までに,その旨を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 |
2 | 都道府県知事は,学校法人等から前項の規定による書面を受理したときは,速やかに文部科学大臣に提出しなければならない。 |
第 | 19条 補助事業を行う学校法人等(以下この章において「補助事業者」という。)が,補助事業を遂行するため契約を締結し,支払を行う場合は,国の契約及び支払に関する規定の趣旨に従い,公正かつ最少の費用で最大の効果をあげ得るように経費の効率的使用に努めなければならない。 |
第 | 20条 補助事業者は,補助事業の内容を変更しようとする場合は,別紙様式第8(PDF:6KB)による内容変更承認申請書をあらかじめ都道府県知事を経由して文部科学大臣に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,補助事業者に交付される国の補助金額に変更をきたすことなく,次の各号に掲げる軽微な変更をする場合は,この限りではない。
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2 | 文部科学大臣は,前項の承認をする場合において,必要に応じ交付決定の内容を変更し,又は条件を付することがある。 |
第 | 21条 補助事業者は,補助事業を中止又は廃止しようとするときは,その旨を記載した書面を,都道府県知事を経由して文部科学大臣に提出し,その承認を受けなければならない。 |
第 | 22条 補助事業者は,補助事業が当該会計年度内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には,速やかに,その旨を記載した書面を都道府県知事を経由して文部科学大臣に提出し,その指示を受けなければならない。 |
第 | 23条 補助事業者は,補助事業の遂行及び支出の状況について,都道府県知事の要求があったときは,速やかに,別紙様式第9(PDF:7KB)による状況報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 |
第 | 24条 補助事業者は,補助事業を完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに,別紙様式第10(PDF:18KB)による実績報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 |
第 | 25条 都道府県知事は,前条の報告を受けた場合には,報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い,その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第20条に基づく承認をした場合は,その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助事業者に通知する。 |
2 | 都道府県知事は,第1項の額の確定を行った場合は,別紙様式第11(PDF:7KB)による確定報告書を文部科学大臣に送付するものとする。 |
3 | 都道府県知事は,第1項の額の確定を行った場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは,その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 |
第 | 26条 文部科学大臣は,第11条又は第21条の補助事業の中止又は廃止の承認をした場合及び次に掲げる場合には,第7条又は第17条の交付決定の全部又は一部を取消し又は変更することができる。
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2 | 文部科学大臣は,前項の取消しをした場合において,既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは,期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 |
第 | 27条 補助事業者は,補助事業により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については,補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し,補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 |
2 | 取得財産等を処分することにより,収入があり又はあると見込まれるときは,文部科学大臣はその収入の全部又は一部を国に納付させることがある。 |
第 | 28条 取得財産等のうち施行令第13条第4号及び第5号に規定する財産は,1個又は1組の取得価額が50万円以上の設備とする。 |
2 | 適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は,補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して,文部科学大臣が別に定める期間とする。 |
3 | 補助事業者は,前項の規定により定められた期間内において,処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは,あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。ただし,専修学校に係るものについては,都道府県知事を経由して文部科学大臣の承認を受けなければならない。 |
4 | 前条第2項の規定は,前項の承認をする場合において準用する。 |
第 | 29条 補助事業者は,補助事業についての収支簿を備え,他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し,補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 |
2 | 補助事業者は,前項の支出額について,その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。 |
-- 登録:平成21年以前 --