昭和51年1月 |
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学校教育法一部改正及び専修学校設置基準等の施行により、専修学校制度発足 |
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昭和57年8月 |
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私立学校振興助成法の一部改正(専修学校を設置する準学校法人に対する国及び地方公共団体の助成及び監督規定を整備) |
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昭和60年4月 |
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修業年限2年以上等の要件を満たす専門課程卒業者に「国家公務員種試験」受験資格 |
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昭和60年9月 |
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修業年限3年以上で文部大臣の指定する高等専修学校卒業者に「大学入学資格」を付与(6月に臨時教育審議会第1次答申) |
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平成3年7月 |
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大学設置基準等の改正により、修業年限2年以上の専門学校における学修(既修得単位を含む)を、大学等が単位として認定する制度を創設(2月に大学審議会答申) |
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平成5年4月 |
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一定の専修学校の設置を主たる目的とする準学校法人等を所得税法及び法人税法上の特定公益増進法人に追加 |
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平成5年4月 |
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学校教育法施行規則の改正等により、高等専修学校における学修等を、高等学校が単位数の一部として認定する制度を創設 |
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平成6年6月 |
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専修学校設置基準の一部改正(他の専修学校等における学習成果の認定、昼夜開講制、科目等履修制度を導入) |
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一定の要件(修業年限2年以上,総授業時数1,700時間以上等)を満たす専門課程の修了者に対し「専門士」の称号を付与できる制度を創設 |
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平成9年7月 |
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「専門士」の称号を付与された留学生が、修了後も一定の要件を満たせば在留資格の変更を許可し、大学への留学生の場合と同様に本邦において就職することを認めるよう取扱いを変更 |
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平成10年6月 |
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一定の要件(修業年限2年以上、総授業時数1,700時間以上)を満たす専門学校修了者の大学編入学等を盛り込んだ学校教育法等の一部改正法成立、施行日は平成11年4月1日(平成9年12月に大学審議会答申) |
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平成10年9月 |
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留学生の資格外活動許可(アルバイト)について、大学への留学生の場合と同様に取扱いを変更 |
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平成11年2月 |
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専門学校卒業者の公認会計士試験及び不動産鑑定士試験の第一次試験の免除の適用(平成11年度より) |
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平成11年10月 |
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専修学校設置基準の一部改正(他の専修学校等における学習成果の認定範囲の拡大、遠隔教育の導入)(6月に生涯学習審議会答申) |
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平成12年12月 |
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専門学校卒業者について社会保険労務士試験の受験資格を拡大(平成13年度より) |
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平成13年6月 |
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税理士法の一部改正法が成立し、専門学校卒業者について税理士の受験資格を拡大(平成14年度より) |
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平成14年3月 |
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専修学校設置基準の一部改正(自己点検評価・情報提供について規定) |
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平成15年9月 |
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学校教育法施行規則の一部改正(各専修学校における個別の入学資格審査を導入する等、入学資格を弾力化) |
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平成15年12月 |
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専修学校等法人(私学法第64条第4項に規程する法人)の認可基準等の改正(個人立専修学校等の学校法人化の要件を緩和) |
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平成16年6月 |
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専修学校設置基準の一部改正(校舎面積基準の弾力化,他の学校等の施設・設備等の使用を可能とする) |
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平成17年9月 |
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一定の要件(修業年限4年以上,総授業時数3,400時間以上等)を満たす専門課程の修了者に対し,「高度専門士」の称号を付与できる制度及び大学院入学資格を認める制度を創設 |
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平成18年3月 |
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専修学校設置基準の一部改正(遠隔授業の行える範囲を1/2から3/4に拡大、自宅においても可能に) |
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平成18年3月 |
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勤労学生控除制度の改正(個人立専修学校等の生徒についても、当該専修学校等が文部科学大臣の定める基準を満たす場合には、勤労学生控除の対象として取り扱われることに) |
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平成18年4月 |
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個人立専修学校等の生徒についても、勤労学生控除の適用対象とするよう、所得税法等を改正 |
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平成18年8月 |
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大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定に関する実施要項の改正(課程の開設年度からの申請が可能に) |
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大学院入学資格に係る専修学校専門課程の指定に関する実施要項の改正(課程の開設年度からの申請が可能に) |
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専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する実施要項の改正(課程の開設年度からの推薦が可能に) |
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専修学校の専門課程の修了者に対する高度専門士の称号の付与に関する実施要項の改正(課程の開設年度からの推薦が可能に) |
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