社会教育主事講習等規程(昭和二十六年文部省令第十二号)第九条の規定に基づき、令和五年度において社会教育主事の講習を行う教育機関、講習の期間及び受講者の人数等並びに受講者の選定の方法等を次のように公示する。
令和五年五月二十三日
文部科学大臣 永岡 桂子
一 社会教育主事となりうる資格を付与することを目的とした社会教育主事の講習を実施する教育機関、講習の期間及び受講者の人数等 別表1のとおり
二 主として社会教育主事となる資格を得るために修得すべき全ての科目を修得している者を対象として一部の科目を指定して実施する社会教育主事の講習を実施する教育機関、講習の期間及び受講者の人数、科目等 別表2のとおり
三 受講者の選定の方法
受講者の選定は、社会教育主事の講習を行う教育機関が、関係都道府県の教育委員会の関係職員及び文部科学省の関係職員等をもって構成する運営委員会の意見を聴いて行うものとする。
四 備考
イ 受講の申込み手続は、各教育機関において行う。詳細は教育機関に直接問い合わせること。
ロ 実施細目の変更については、文部科学省又は各教育機関のホームページを参照すること。