今回の司書養成課程及び学芸員養成課程の改正に当たっては、1.平成24年4月1日以前から大学に在学し、2.在学中に「図書館に関する科目」または「博物館に関する科目」を全て修得し、3.当該大学を卒業する、という3つの要件がそろっている場合のみ、旧科目の単位数で資格を取得することができます。
想定される事例ごとに取扱いを整理すれば、以下の表のとおりとなります。関係省令の該当部分を添付しますので、あわせてご参照ください。
類型 |
取扱い |
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1平成24年4月1日以後に入学した者 |
新しい科目・単位数の修得が必要 |
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平成24年4月1日以前から在籍している者 |
2引き続き当該大学(大学院を除く)に在籍して卒業した者 |
現行の科目・単位数の修得で可 |
3大学院へ進学した者 |
新しい科目・単位数の修得が必要 |
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4他の大学から編入学した者 |
新しい科目・単位数の修得が必要 |
※ 3及び4の場合、既に修得した旧科目の単位については、当該科目に相当する新科目の単位とみなすことが可能。
生涯学習政策局社会教育課
-- 登録:平成23年10月 --