司書養成課程及び学芸員養成課程に在籍する学生への対応について(別添)

 今回の司書養成課程及び学芸員養成課程の改正に当たっては、1.平成24年4月1日以前から大学に在学し、2.在学中に「図書館に関する科目」または「博物館に関する科目」を全て修得し、3.当該大学を卒業する、という3つの要件がそろっている場合のみ、旧科目の単位数で資格を取得することができます。

 想定される事例ごとに取扱いを整理すれば、以下の表のとおりとなります。関係省令の該当部分を添付しますので、あわせてご参照ください。

類型

取扱い

1平成24年4月1日以後に入学した者

新しい科目・単位数の修得が必要

平成24年4月1日以前から在籍している者

2引き続き当該大学(大学院を除く)に在籍して卒業した者
 ※留年した場合を含む

現行の科目・単位数の修得で可

3大学院へ進学した者

新しい科目・単位数の修得が必要

4他の大学から編入学した者

新しい科目・単位数の修得が必要

※ 3及び4の場合、既に修得した旧科目の単位については、当該科目に相当する新科目の単位とみなすことが可能。

お問合せ先

生涯学習政策局社会教育課

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-- 登録:平成23年10月 --