遠隔教育特例制度(令和6年4月1日~)

 令和元年8月より、中学校等において、一定の基準を満たしていると文部科学大臣が認める場合、受信側教員が相当免許状を有していない状況でも、遠隔授業を行うことを可能としました(遠隔教育特例校制度)。また、令和6年4月より、学校現場の創意工夫が発揮され、より効果的かつ柔軟な実施が可能となるよう、大臣による指定を不要とすること等を内容とする制度改正を行いました。

 ここでは、本制度改正の概要についてお知らせします。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課 教育制度改革室

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(初等中等教育局初等中等教育企画課 教育制度改革室)