国庫補助事業について

このページでは、公立学校施設等への国庫補助事業について紹介します。

○公立学校施設整備費負担金
[負担金の趣旨]
公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部における校舎・屋内運動場(体育館)等を新築又は増築する場合等に、
その経費の一部を国が負担することによってこれらの学校の施設整備を促進し、教育の円滑な実施を確保します。

[負担割合]
原則:1/2
※地域や事業内容によって特例もあります。

根拠法等
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第3条


○学校施設環境改善交付金
[交付金の趣旨]
公立学校施設は、児童生徒等の学習・生活の場であり、地震等の災害発生時には地域の避難所としての役割も果たすことから、その安全性を確保することは極めて重要であることから、
地方公共団体が学校施設の整備をするに当たり、その実施に要する経費の一部を、国が交付金として地方公共団体へ交付するものです。

[交付額の算定]
交付金の金額の算定は、地方公共団体が作成する施設整備計画に記載された事業について、事業ごとに算出した配分基礎額(※)に算定割合を乗じた額と事業に要する経費の額に
算定割合を乗じた額とを比較して少ないほうの額の総和に事業費を加えた額を予算の範囲内で交付します。
(※配分基礎額…配分面積×配分単価)
 
根拠法等
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条、学校施設環境改善交付金交付要綱

[主な事業](最新の各事業の詳細については、運用細目・交付要綱等 をご覧ください。)

事業名 算定割合(原則)  事業の内容
改築 1/3 構造上危険な状態にある建物、耐震力不足の建物、津波浸水想定区域内の移転又は高層化を要する建物等
1/2(嵩上げ) Is値(※)が0.3未満の建物のうち、やむを得ない理由により補強が困難なもの
1/2 防災のための集団移転促進事業に関連する学校建物の高台移転、学校以外の公共施設との複合化・集約化を行う場合、
特別支援学校の教室不足解消に向けた事業(令和6年度まで) 等
地震補強 1/2(嵩上げ) 地震による倒壊の危険性があるもの(Is値0.3~0.7未満)
2/3(嵩上げ) 地震による倒壊の危険性が高いもの(Is値0.3未満)
大規模改造 1/3 既存の学校建物の大規模改修(内部環境改善(断熱改修、内装木質化等)、トイレ改修、空調設置、バリアフリー化、防犯対策 等)
※以下に掲げる事業の算定割合は1/2
・バリアフリー化   ・体育館への空調の新設及び併せて実施する断熱性確保工事、不審者侵入防止対策(防犯対策)(令和7年度まで)  
・特別支援学校の教室不足解消に向けた事業(令和6年度まで)
長寿命化
改良
1/3 構造体の劣化対策を要する建物の耐久性を高めるとともに、現代の社会的要請に応じる改修
(学校以外の公共施設との複合化・集約化を行う場合、特別支援学校の教室不足解消に向けた事業(令和6年度まで)は算定割合1/2)
統合改修 1/2 学校統合に伴って実施する既存施設の改修
防災機能
強化
1/3 避難所として必要な学校施設の防災機能強化
(非構造部材の耐震対策、避難経路・備蓄倉庫の整備、避難所指定校への自家発電設備の整備 等)
学校給食
施設
1/2(新増築)
1/3(改築)
学校給食の開設および学校給食の改善充実のための学校給食施設の整備
武道場 1/3 中学校等の柔道場、剣道場等の整備
太陽光発電等設置 1/2 太陽光発電等の再生可能エネルギーの整備
(太陽光パネルの設置、太陽熱利用設備・風力発電設備等の整備、太陽光パネル設置校への蓄電池の整備)
その他 1/3 屋外教育環境(グラウンド等)(令和6年度まで)、学校プール、高校の産業教育施設、社会体育施設等の整備、
特別支援学校の用に供する既存施設の改修(令和6年度までの間、算定割合1/2)


※ Is値(構造耐震指標):建物の耐震性能を表す指標。Is値が大きいほど耐震性が高い。