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平成17年1月28日16文科施第328号 文部科学大臣決定 |
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(通則) | |
第 | 1条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号。以下「義務法」という。)附則第4項及び第5項、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和28年法律第248号。以下「高校法」という。)附則第2項及び第3項、公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号。以下「養護法」という。)附則第5項、第6項及び第7項、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号。以下「へき地法」という。)附則第2項、離島振興法(昭和28年法律第72号。以下「離島法」という。)附則第3項、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「過疎法」という。)附則第7条の2第1項、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号。以下「豪雪法」という。)附則第2項、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「沖縄法」という。)附則第6条第4項、活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号。以下「火山法」という。)附則第2項(活動火山対策特別措置法施行令(昭和53年政令第274号)第4条第1号に係るものに限る。次条において同じ。)並びに日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条の2第1項第2号の規定に基づき公立の学校の施設(教員及び職員のための住宅並びに体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を含む。次条において同じ。)の整備に要する費用に充てるため国が無利子で貸し付けた貸付金について、義務法附則第9項及び第10項、高校法附則第7項及び第8項、養護法附則第10項、第11項及び第12項、へき地法附則第5項、離島法附則第6項、過疎法附則第7条の2第4項、豪雪法附則第5項、沖縄法附則第6条第9項、火山法附則第5項並びに社会資本整備特別措置法第4条の2第1項の規定による当該貸付金の償還時における補助金(以下「償還時補助金」という。)の交付に関しては、関係法令の定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。 |
(補助金の額) | |
第 | 2条 償還時補助金の額は、義務法附則第4項若しくは第5項、高校法附則第2項若しくは第3項、養護法附則第5項、第6項若しくは第7項、へき地法附則第2項、離島法附則第3項、過疎法附則第7条の2第1項、豪雪法附則第2項、沖縄法附則第6条第4項、火山法附則第2項又は社会資本整備特別措置法第2条の2第1項第2号の規定に基づき公立の学校の施設の整備に要した費用に充てられた国の無利子貸付金のうち償還期限の到来した額に相当する金額(第5条において「無利子貸付金償還金」という。)とする。 |
(申請手続) | |
第 | 3条 償還時補助金の交付を受けようとする地方公共団体(以下「補助事業者」という。)は、償還時補助金交付申請書を文部科学大臣(以下「大臣」という。)に提出しなければならない。この申請の手続き、様式、時期等については、別に通知により示すものとする。 |
(交付決定の通知) | |
第 | 4条 大臣は、前条の規定による償還時補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、償還時補助金交付決定通知書を地方公共団体に送付するものとする。ただし、補助事業者が市町村である場合には、大臣は、交付決定一覧表を都道府県に送付し、当該都道府県は、域内の市町村に係る交付決定通知書を作成の上、当該市町村に通知するものとする。 |
(相殺処理) | |
第 | 5条 無利子貸付金償還金の償還と償還時補助金の交付は、同時に行われ、かつ、同額であることから、相殺の事務処理によるものとする。 |
(償還金の繰上償還) | |
第 | 6条 国の無利子貸付金の償還期限を繰り上げて償還することを決定したときは、その旨を別に通知により示すものとする。 |
(文教施設企画部施設助成課)
-- 登録:平成21年以前 --