(1) |
へき地の小学校の児童又は中学校(学校教育法第51条の10の規定により高等学校と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この号において同じ。)の生徒を収容するために必要な寄宿舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費 1/2 |
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離島振興法(昭和28年法律第72号)に基づく離島振興対策実施地域(以下「離島振興地域」という。)に所在するもの及び過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「過疎法」という。(第6条第1項の市町村過疎地域自立促進計画に基づき小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴い必要となり又は統合したことに伴つて必要となつたものにあつては  |
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過疎法第2条の規定に基づく過疎地域及び山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条の規定に基づく振興山村(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で補助年度前3箇年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値(以下「財政力指数」という。)が0.40未満である市町村の区域内にあるものに限る。以下同じ。)に所在する小学校,中学校及び中等教育学校の前期課程の建物(構造上危険な状態にあるものに限る。)並びに豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号。以下「豪雪法」という。)第2条第2項の規定に基づく特別豪雪地帯に所在する小学校,中学校及び中等教育学校の前期課程の本校の校舎又は屋内運動場(構造上危険な状態にあるものに限る。)の改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費
当該経費の10分の5.5から義務法第3条第1項第5号に規定する負担割合を控除して得た割合 |
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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)第4条の適用のある小学校,中学校及び中等教育学校の前期課程の校舎の改築に要する経費にあつては,当該経費の10分の5.5から同法別表第1に規定する負担割合を控除して得た割合 |
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(3) |
旧軍施設の建物その他の教育を行うのに著しく不適当な建物で特別な事情のあるものの改築に要する経費 1/3 |
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離島振興地域及び奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島をいう。以下同じ。)に所在する小学校,中学校,中等教育学校の前期課程並びに盲学校及び聾学校の小学部及び中学部並びに過疎法第2条に基づく過疎地域,豪雪法第2条第2項の規定に基づく特別豪雪地帯及び山村振興法第7条の規定に基づく振興山村に所在する小学校,中学校及び中等教育学校の前期課程にあつては  |
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財政力指数が1.00を超える都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する幼稚園にあつては |
1/3 |
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公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項の公害をいう。)の被害校の建物で教育環境上著しく不適当なものの改築及び二重窓,換気装置その他の公害防止工事に要する経費 1/3 |
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離島振興地域に所在する小学校,中学校,中等教育学校の前期課程並びに盲学校及び聾学校の小学校及び中学部にあつては  |
財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市の設置する幼稚園にあつては |
1/3 |
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活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)第3条の避難施設緊急整備計画に基づき不燃堅牢化を図る必要のある小学校,中学校及び中等教育学校の前期課程の建物の改築に要する経費 1/2 |
(6) |
幼稚園の園舎の新築,増築又は改築(構造上危険な状態にあるものに限る。)に要する経費 |
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筑波研究学園都市建設法(昭和45年法律第73号)第2条第1項の規定に基づく筑波研究学園都市の区域内の幼稚園の園舎の新築又は増築に要する経費にあつては 1/2 |
幼稚園の園舎の新築,増築(上記の新築又は増築を除く。)又は改築については財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市の設置するものにあつては |
1/3 |
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(7) |
盲学校,聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部の建物(幼稚部にあつては校舎及び寄宿舎に限る。)の新築又は増築に要する経費 1/2 |
(8) |
盲学校,聾学校及び養護学校の幼稚部の校舎及び寄宿舎並びに養護学校の高等部の職業学科(職業コースを含む。以下同じ。)に係る校舎(構造上危険な状態にあるものに限る。)の改築に要する経費 1/3 |
(9) |
高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程及び通信制の課程の校舎(産業教育及び給食のための施設を除く。)並びに高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程の屋内運動場の新築又は増築に要する経費(当該校舎の新築又は増築と併せて普通科等における家庭科教育のための施設(以下「普通科等家庭科施設」という。)を新築又は増築する場合にあつては,当該新築又は増築に要する経費を含む。) 1/3 |
(10) |
奄美群島における既設の高等学校及び中等教育学校の後期課程の全日制の課程の建物(産業教育及び給食のための施設を除く。)の増築に要する経費(当該建物の増築と併せて普通科等家庭科施設を増築する場合にあつては,当該増築に要する経費を含む。) 1/3 |
(11) |
筑波研究学園都市建設法第2条第1項の規定に基づく筑波研究学園都市の区域内の小学校及び中学校(併設型中学校を除く。)における教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築に要する経費
当該経費の10分の5.5から義務法第3条第1項第1号に規定する負担割合を控除して得た割合 |
(12) |
小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,盲学校,聾学校及び養護学校の地域・学校連携施設(地域・学校連携促進型,体育施設開放促進型及び複合化促進型をいう。)の新築,増築又は改築(構造上危険な状態にあるものに限る。)(平成14年度から平成18年度までの間に行われるものに限る。)(体育施設開放促進型の整備にあつては屋内運動場,複合化促進型の整備にあつては校舎又は屋内運動場の新築,増築又は改築と同時に行われるものに限る。)に要する経費 1/3 |
(13) |
小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,盲学校,聾学校及び養護学校の木の教育環境(木のふれあいの場をいう。)の整備(平成10年度)から平成19年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/3 |
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財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市の設置するものにあつては |
1/3 |
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(14) |
小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園の屋外教育環境施設(屋外における教育環境整備の施設(植栽のための立木,芝生を含む。)であり,屋外運動場(幼稚園にあつては屋外運動広場)のための施設,屋外集会のための施設(幼稚園において整備するものに限る。),屋外学習のための施設及び防災広場のための施設(高等学校及び中等教育学校の後期課程において整備するものを含む。)その他これらに附帯する施設をいう。)の整備(昭和57年度から平成21年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/3 |
(15) |
小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園の建物の大規模改造(校内LANの整備に係るものにあつては,高等学校及び中等教育学校の後期課程において行うものを含む。)に要する経費 1/3 |
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財政力指数が1.00を超える都道府県又は市町村の設置するものにあつては |
2/7 |
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(16) |
幼稚園の学級定員の引下げに伴う園舎の増築に要する経費 1/3 |
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財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市の設置する幼稚園にあつては |
1/3 |
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(17) |
小学校,中学校及び中等教育学校の前期課程の専用講堂の整備(平成10年度から平成19年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/3 |
(18) |
高等学校で学校教育法第51条の10の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型高等学校」という。)及び中等教育学校の後期課程の全日制の課程を設置するための建物(産業教育及び給食のための施設を除く。)の新築又は増築(平成11年度から平成20年度までの間に行われるものに限る。)(第2項第10号に規定するものを除く。)に要する経費(当該建物の新築又は増築と併せて普通科等家庭科施設を新築又は増築する場合にあつては,当該新築又は増築に要する経費を含む。)1/3 |
(19) |
併設型高等学校及び中等教育学校の後期課程の全日制の課程を設置するための建物の大規模改造(平成11年度から平成20年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/3
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