公立学校施設整備費国庫補助要項



昭和46年4月1日 文施助第7号
文部大臣裁定
(最終改正 平成17年4月11日 17文科施第11号)

 この要項は,義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号。以下「義務法」という。)等の法令に基づく国の負担又は補助を除く外,公立の学校の施設の整備に要する経費について国が行う補助に関して必要な事項を定めるものである。

 補助の目的
 法令の規定にもとづくものを除く外,公立の学校の施設の整備に要する経費の一部を国が補助することとし,もつて,教育の円滑な実施に資すること。
 補助の対象及び補助割合
 次の各号に掲げる経費についてその一部を補助するものとする。この場合において,この補助の割合は,それぞれ当該各号に掲げる割合の範囲内によるものとする。
 
(1)  へき地の小学校の児童又は中学校(学校教育法第51条の10の規定により高等学校と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この号において同じ。)の生徒を収容するために必要な寄宿舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費 1/2
 
 離島振興法(昭和28年法律第72号)に基づく離島振興対策実施地域(以下「離島振興地域」という。)に所在するもの及び過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「過疎法」という。(第6条第1項の市町村過疎地域自立促進計画に基づき小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴い必要となり又は統合したことに伴つて必要となつたものにあつては  10分の5.5
(2)  過疎法第2条の規定に基づく過疎地域及び山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条の規定に基づく振興山村(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で補助年度前3箇年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値(以下「財政力指数」という。)が0.40未満である市町村の区域内にあるものに限る。以下同じ。)に所在する小学校,中学校及び中等教育学校の前期課程の建物(構造上危険な状態にあるものに限る。)並びに豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号。以下「豪雪法」という。)第2条第2項の規定に基づく特別豪雪地帯に所在する小学校,中学校及び中等教育学校の前期課程の本校の校舎又は屋内運動場(構造上危険な状態にあるものに限る。)の改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費
 当該経費の10分の5.5から義務法第3条第1項第5号に規定する負担割合を控除して得た割合
 
 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)第4条の適用のある小学校,中学校及び中等教育学校の前期課程の校舎の改築に要する経費にあつては,当該経費の10分の5.5から同法別表第1に規定する負担割合を控除して得た割合
(3)  旧軍施設の建物その他の教育を行うのに著しく不適当な建物で特別な事情のあるものの改築に要する経費 1/3
 
 離島振興地域及び奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島をいう。以下同じ。)に所在する小学校,中学校,中等教育学校の前期課程並びに盲学校及び聾学校の小学部及び中学部並びに過疎法第2条に基づく過疎地域,豪雪法第2条第2項の規定に基づく特別豪雪地帯及び山村振興法第7条の規定に基づく振興山村に所在する小学校,中学校及び中等教育学校の前期課程にあつては  10分の5.5
 
 財政力指数が1.00を超える都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する幼稚園にあつては
1/3かける 財政力指数分の1
(4)  公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項の公害をいう。)の被害校の建物で教育環境上著しく不適当なものの改築及び二重窓,換気装置その他の公害防止工事に要する経費 1/3
 
 離島振興地域に所在する小学校,中学校,中等教育学校の前期課程並びに盲学校及び聾学校の小学校及び中学部にあつては  10分の5.5
 財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市の設置する幼稚園にあつては
1/3かける 財政力指数分の1
(5)  活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)第3条の避難施設緊急整備計画に基づき不燃堅牢化を図る必要のある小学校,中学校及び中等教育学校の前期課程の建物の改築に要する経費 1/2
(6)  幼稚園の園舎の新築,増築又は改築(構造上危険な状態にあるものに限る。)に要する経費
 
 筑波研究学園都市建設法(昭和45年法律第73号)第2条第1項の規定に基づく筑波研究学園都市の区域内の幼稚園の園舎の新築又は増築に要する経費にあつては 1/2
 幼稚園の園舎の新築,増築(上記の新築又は増築を除く。)又は改築については財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市の設置するものにあつては
1/3かける 財政力指数分の1
(7)  盲学校,聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部の建物(幼稚部にあつては校舎及び寄宿舎に限る。)の新築又は増築に要する経費 1/2
(8)  盲学校,聾学校及び養護学校の幼稚部の校舎及び寄宿舎並びに養護学校の高等部の職業学科(職業コースを含む。以下同じ。)に係る校舎(構造上危険な状態にあるものに限る。)の改築に要する経費 1/3
(9)  高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程及び通信制の課程の校舎(産業教育及び給食のための施設を除く。)並びに高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程の屋内運動場の新築又は増築に要する経費(当該校舎の新築又は増築と併せて普通科等における家庭科教育のための施設(以下「普通科等家庭科施設」という。)を新築又は増築する場合にあつては,当該新築又は増築に要する経費を含む。) 1/3
(10)  奄美群島における既設の高等学校及び中等教育学校の後期課程の全日制の課程の建物(産業教育及び給食のための施設を除く。)の増築に要する経費(当該建物の増築と併せて普通科等家庭科施設を増築する場合にあつては,当該増築に要する経費を含む。) 1/3
(11)  筑波研究学園都市建設法第2条第1項の規定に基づく筑波研究学園都市の区域内の小学校及び中学校(併設型中学校を除く。)における教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築に要する経費
 当該経費の10分の5.5から義務法第3条第1項第1号に規定する負担割合を控除して得た割合
(12)  小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,盲学校,聾学校及び養護学校の地域・学校連携施設(地域・学校連携促進型,体育施設開放促進型及び複合化促進型をいう。)の新築,増築又は改築(構造上危険な状態にあるものに限る。)(平成14年度から平成18年度までの間に行われるものに限る。)(体育施設開放促進型の整備にあつては屋内運動場,複合化促進型の整備にあつては校舎又は屋内運動場の新築,増築又は改築と同時に行われるものに限る。)に要する経費 1/3
(13)  小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,盲学校,聾学校及び養護学校の木の教育環境(木のふれあいの場をいう。)の整備(平成10年度)から平成19年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/3
 
 財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市の設置するものにあつては
1/3かける 財政力指数分の1
(14)  小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園の屋外教育環境施設(屋外における教育環境整備の施設(植栽のための立木,芝生を含む。)であり,屋外運動場(幼稚園にあつては屋外運動広場)のための施設,屋外集会のための施設(幼稚園において整備するものに限る。),屋外学習のための施設及び防災広場のための施設(高等学校及び中等教育学校の後期課程において整備するものを含む。)その他これらに附帯する施設をいう。)の整備(昭和57年度から平成21年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/3
(15)  小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園の建物の大規模改造(校内LANの整備に係るものにあつては,高等学校及び中等教育学校の後期課程において行うものを含む。)に要する経費 1/3
 
 財政力指数が1.00を超える都道府県又は市町村の設置するものにあつては
2/7
(16)  幼稚園の学級定員の引下げに伴う園舎の増築に要する経費 1/3
 
 財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市の設置する幼稚園にあつては
1/3かける 財政力指数分の1
(17)  小学校,中学校及び中等教育学校の前期課程の専用講堂の整備(平成10年度から平成19年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/3
(18)  高等学校で学校教育法第51条の10の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型高等学校」という。)及び中等教育学校の後期課程の全日制の課程を設置するための建物(産業教育及び給食のための施設を除く。)の新築又は増築(平成11年度から平成20年度までの間に行われるものに限る。)(第2項第10号に規定するものを除く。)に要する経費(当該建物の新築又は増築と併せて普通科等家庭科施設を新築又は増築する場合にあつては,当該新築又は増築に要する経費を含む。)1/3
(19)  併設型高等学校及び中等教育学校の後期課程の全日制の課程を設置するための建物の大規模改造(平成11年度から平成20年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1/3
 構造上危険な状態にある建物の範囲
 前項第2号,第6号,第8号及び第12号の構造上危険な状態にある建物の判定は義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令第4条の例により行うものとする。
 経費の種目
 第2項各号に掲げる経費の種目は,本工事費及び附帯工事費(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあつては買収費とし,以下単に「工事費」という。)並びに事務費とする。
 工事費の算定方法
 
(1)  第2項第1号に定める寄宿舎の新築又は増築に係る工事費は,児童又は生徒1人当たりの基準面積に当該新築又は増築後の寄宿舎に収容する予定の児童又は生徒の数(増築の場合は現に収容する児童又は生徒の数を含む。)を乗じて得た面積から新築又は増築を行う年度の5月1日における保有面積を控除して得た面積を,1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
(2)  第2項第2号,第3号,第4号及び第5号に定める建物の改築に係る工事費は,義務法第3条1項第5号に規定する公立の義務教育諸学校の建物で構造上危険な状態にあるものの改築に係る工事費の算定方法の例により算定するものとする。
(3)  第2項第4号に定める二重窓,換気装置その他の公害防止工事に係る工事費は,文部科学大臣が必要と認める工事費とする。
(4)  第2項第6号に定める園舎の新築,増築又は改築に係る工事費は,新築又は増築にあつては,次の(イ)から(ロ)を控除して得た面積を,改築にあつては(イ)及び(ロ)に掲げる面積のうちいずれか少ない面積から(ロ)に掲げる面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積を,1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
 
(イ)  新築,増築又は改築後の当該幼稚園の予定学級数に応ずる必要面積(預かり保育を行い,預かり保育のための専用の空間を設ける幼稚園にあつては,当該面積に,預かり保育幼児数に応じ文部科学大臣が必要と認める面積を加えた面積)
(ロ)  新築,増築又は改築を行う年度の5月1日における保有面積
(5)  第2項第7号に定める建物の新築又は増築に係る工事費は,幼稚部にあつては校舎又は寄宿舎,高等部にあつては校舎,屋内運動場又は寄宿舎のそれぞれについて,幼児又は生徒1人当たりの基準面積に,盲学校及び聾学校の高等部にあつては,新築又は増築を行う年度の5月1日における生徒の数(新たに設置する高等部又は学級数を増加する高等部にあつては,設置年度(学級数を増加するものにあつては,学級数を増加する年度)の翌々年度の5月1日に収容する予定の生徒数とすることができる。また,寄宿舎にあつては当該寄宿舎に収容する予定の生徒の数とする。)を,盲学校及び聾学校の幼稚部並びに養護学校にあつては,新築又は増築を行う年度の翌年度の5月1日に当該学校の幼稚部又は高等部に収容する予定の幼児又は生徒の数(新たに設置する高等部又は学級数を増加する高等部にあつては,設置年度(学級数を増加するものにあつては,学級数を増加する年度)の翌々年度の5月1日に収容する予定の生徒数とすることができる。また,寄宿舎にあつては当該寄宿舎に収容する予定の幼児又は生徒の数とする。)を乗じて得た面積(養護学校の高等部に職業学科を置く場合には,校舎について別表に定める当該職業学科に応ずる基準面積を加えるものとする。)から,新築又は増築を行う年度の5月1日における当該学校の幼稚部又は高等部の建物区分ごとの保有面積を控除して得た面積を1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
(6)  第2項第8号に定める幼稚部の校舎及び寄宿舎の改築に係る工事費は,校舎又は寄宿舎のそれぞれについて,次の(イ)及び(ロ)に掲げる面積のうちいずれか少ない面積から(ロ)に掲げる面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積を,1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
 
(イ)  幼児1人当たりの基準面積に改築を行う年度の5月1日における当該学校の幼児の数(寄宿舎にあつては当該寄宿舎に収容する幼児の数とする。)を乗じて得た面積
(ロ)
 改築を行う年度の5月1日における保有面積
(7)  第2項第8号に定める養護学校の高等部の職業学科に係る校舎の改築に係る工事費は,次の(イ)及び(ロ)に掲げる面積のうちいずれか少ない面積から(ロ)に掲げる面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積を,1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
 
(イ)  別表に定める当該職業学科に応じる基準面積
(ロ)  改築を行う年度の5月1日における職業学科に係る校舎の保有面積
(8)  第2項第9号に定める定時制課程の校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は,校舎又は屋内運動場のそれぞれについて,生徒1人当たりの基準面積に新築又は増築後に当該課程に収容する予定の生徒の数(増築の場合は現に収容する生徒のの数を含む。)を乗じて得た面積から新築又は増築を行う年度の5月1日における建物区分ごとの保有面積(校舎にあつては産業教育及び給食のための施設(この補助金の交付を受けて新築又は増築した普通科等家庭科施設を除く。)に係るものを除く。)を控除して得た面積を,1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
(9)  第2項第9号に定める通信制課程の校舎の新築又は増築に係る工事費は,文部科学大臣が必要と認める面積を,1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
(10)  第2項第10号に定める全日制課程の建物の増築に係る工事費は,校舎,屋内運動場又は寄宿舎のそれぞれについて,生徒1人当たりの基準面積に増築後の当該課程(寄宿舎に係る場合にあつては当該寄宿舎)に収容する予定の生徒の数(現に収容する生徒の数を含む。)を乗じて得た面積から増築を行う年度の5月1日における建物区分ごとの保有面積(校舎にあつては産業教育及び給食のための施設(この補助金の交付を受けて増築した普通科等家庭科施設を除く。)に係るものを除く。)を控除して得た面積を1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
(11)  第2項11号に定める校舎の新築又は増築に係る工事費は,義務法第3条第1項第1号に規定する公立の小学校及び中学校における教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築に係る工事費の算定方法の例により算定するものとする。
(12)  第2項第12号に定める地域・学校連携施設の新築,増築又は改築に係る工事費は,次の(イ)から(ホ)までに掲げる区分に応じ,当該(イ)から(ホ)までに定める方法により算定するものとする。
 
(イ)  地域・学校連携促進型に係る新築又は増築 400平方メートル(備蓄倉庫を附設するものにあつては450平方メートル)から新築又は増築を行う年度の5月1日における保有面積を控除して得た面積を1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定する方法
(ロ)  地域・学校連携促進型に係る改築 400平方メートル(備蓄倉庫を附設するものにあつては450平方メートル)又は改築を行う年度の5月1日における保有面積のうちいずれか少ない面積から当該保有面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積を1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定する方法
(ハ)  体育施設開放促進型に係る新築又は増築 200平方メートル(備蓄倉庫を附設するものにあつては250平方メートル)から新築又は増築を行う年度の5月1日における保有面積を控除して得た面積を1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定する方法
(ニ)  体育施設開放促進型に係る改築 200平方メートル(備蓄倉庫を附設するのにあつては250平方メートル)又は改築を行う年度の5月1日における保有面積のうちいずれか少ない面積から当該保有面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積を1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定する方法
(ホ)  複合化促進型に係る新築,増築又は改築 校舎若しくは屋内運動場の必要面積を超えて必要となる開放部分の面積(複合化対象施設との共用部分と位置付けられている開放部分にあつては,当該開放部分の面積に0.5を乗じて得た面積)又は校舎若しくは屋内運動場の必要面積に0.07を乗じて得た面積のうちいずれか少ない面積を,当該開放部分と同時に建築する校舎又は屋内運動場の1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定する方法
(13)  第2項第13号に定める木のふれあいの場の整備に係る工事費は文部科学大臣が必要と認める工事費とする。
(14)  第2項第14号に定める屋外教育環境施設の整備に係る工事費は,文部科学大臣が必要と認める工事費とする。
(15)  第2項第15項に定める大規模改造に係る工事費は,文部科学大臣が必要と認める工事費とする。
(16)  第2項第16号に定める園舎の増築に係る工事費は,文部科学大臣が必要と認める工事費とする。
(17)  第2項第17号に定める専用講堂の整備に係る工事費は,1,000平方メートルに1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
(18)  第2項18号に定める建物の新築又は増築に係る工事費は,校舎,屋内運動場又は寄宿舎のそれぞれについて,生徒1人当たりの基準面積に新築又は増築後に当該課程(寄宿舎にあつては当該寄宿舎)に収容する予定の生徒の数(増築の場合は現に収容する生徒の数を含む。)を乗じて得た面積から新築又は増築を行う年度の5月1日における建物区分ごとの保有面積(校舎にあつては産業教育及び給食のための施設(この補助金の交付を受けて新築又は増築した普通科等家庭科施設を除く。)に係るものを除く。)を控除して得た面積を,1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
(19)  第2項第19号に定める大規模改造に係る工事費は,文部科学大臣が必要と認める工事費とする。
 児童生徒1人当たりの基準面積等
 前項第12号,第13号及び別表に規定するものの外,児童等1人当たりの基準面積その他建物の基準面積については,公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目(昭和32年4月4日文施助第62号。以下「運用細目」という。)第4の「公立学校建物の校舎等基準表」によるものとする。
 1平方メートル当たりの建築単価等
 第5項各号に定めるところにより工事費を算定する場合の1平方メートル当たりの建築の単価等は別途通知する。
 工事費の算定方法の特例等
 第5項第1号から11号まで及び第18号に定めるところにより工事費を算定する場合において,保有面積又は1平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積の構造に応ずる補正及び1平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積の特例並びに第5項第16項に定めるところにより工事費を算定する場合において,1平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積の構造に応ずる補正については,義務法,公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和28年法律第218号)及び養護法の例によるものとする。
 事務費の算定方法
 事務費は第5項第1号から第11号まで,第16号及び第18号に定めるところにより算定した工事費に100分の1を乗じて算定する。
10  都道府県への事務費の交付
 都道府県の教育委員会が第2項の補助の実施に関する事務を行うために必要な経費については,義務法の例により交付するものとする。
11  本校及び分校
 この補助要項の適用については,本校及び分校は,それぞれ一の学校とみなす。
12  その他
 
(1)  この要項の運用に当たつては,運用細目の例によるものとする。
(2)  沖縄県については,別途定めるところによる。
(3)  昭和59年度以前において水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第2条第2項の規定により指定された指定ダムに係る整備事業についての第2項第1号,第2号,第3号,第4号及び第11号の規定の適用については,同項第1号,第3号及び第4号中「10分の5.5」とあるのは「2/3」と,同項第2号及び第11号中「10分の5.5」とあるのは「3分の2」とする。
(4)  昭和60年度において水源地域対策特別措置法第2条第2項の規定により指定された指定ダムに係る整備事業についての第2項第1号,第2号,第3号,第4号及び第11号の規定の適用については,同項第1号,第3号及び第4号中「10分の5.5」とあるのは「6/10」と,同項第2号及び第11号中「10分の5.5」とあるのは「10分の6」とする。
(5)  過疎法附則第5条第1項の規定に基づく特定市町村については,平成12年度から平成16年度までの間においては,第2項第1号から第3号までの規定を準用する。ただし,平成13年度から平成16年度までの間における同項第1号から第3号までの補助割合については,同項各号の規定にかかわらず,それぞれ次の表に掲げる割合とする。
 
  補助割合
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
第2項第1号 10分の5.4 10分の5.3 10分の5.2 10分の5.1
第2項第2号 30分の5.0
かっこ10分の0.4
30分の3.8
かっこ10分の0.3
30分の2.6
かっこ10分の0.2
30分の1.1
かっこ10分の0.1
第2項第3号 10分の5.0 10分の4.6 10分の4.2 10分の3.7
 
注)  括弧内は,地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第4条の適用のあるものに係る補助の割合。
(6)  この要項は,平成17年度以降に交付を決定する国庫補助金から適用し,平成16年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき平成17年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)については,なお,従前の例による。




別表

(単位:平方メートル
学科名 面積
農業系学科
(・農業園芸科 等)
407かっこ481
工業系学科
機械科
印刷科
印刷ビジネス科
情報機械科
印刷情報科
工業科
産業科
窯業科
 
407かっこ481
工芸系学科
産業工芸科
工芸科
産業情報科
 
407かっこ481
家政系学科
被服科
色染科
家政科
生活科
生活情報科
福祉科
 
407かっこ481
商業系学科
産業システム科
商業科
 
244かっこ289
芸術系学科
デザイン科
音楽科
 
244かっこ289
情報系学科
情報デザイン科
情報処理科
 
244かっこ289
注)かっこ内は肢体不自由の生徒が就学する養護学校の高等部の校舎に係る面積。


 

-- 登録:平成21年以前 --