地震防災対策特別措置法改正の要旨

1.学校設置者である市町村の財政負担軽減のための国の支援措置

国の補助の特例

地震防災緊急事業5箇年計画に基づいて実施される事業のうち、地震の際に倒壊等の危険性の高い公立小中学校等の建物(Is 値0.3 未満)について、

  1. 地震補強事業については補助率を2/3(改正前1/2)
  2. コンクリート強度等の問題により、やむを得ず行う改築事業については補助率を1/2(改正前1/3)

とする。

※対象となる学校種

幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部

※対象となる建物

校舎、屋内運動場、寄宿舎

2.市町村の取組促進策

公立小中学校等の建物については、市町村に対し耐震診断の実施と、耐震診断の結果(各建物ごとのIs 値等の耐震性能)の公表を義務付ける。

※対象となる学校種、建物は1と同様

3.私立学校への配慮

国及び地方公共団体は、法律の趣旨を踏まえ、私立小中学校等の建物について、地震防災上の配慮をするものとする。

※対象となる学校種、建物は1と同様

4.期間

国庫補助率のさらなる引き上げについては、現行の特措法の嵩上げ規定が、平成22年度末までしか規定していないため、3箇年の時限措置とする。(平成20年 ~ 平成22年)
(参考特措法に基づく現行計画期間平成18年 ~ 平成22年)

5.施行期日等

平成20年6月18日施行。ただし、国庫補助率の嵩上げについての規定は、平成20 年度予算から適用する。

(注)地方財政措置の拡充については、起債充当率及び元利償還金に対する地方交付税の算定割合をともに東海並に引き上げるが、総務省において、所要の措置を講ずることにより対応することとし、法律上の規定は設けない。

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部施設助成課

(大臣官房文教施設企画部施設助成課)

-- 登録:平成22年08月 --