A.平成30年度から調査を開始する建物に適用されます。
A.平成29年度以前に現行の耐力度調査票で耐力度を測定した建物については、建物の現況に大きな変化がなければ再調査することなく耐力度点数をそのまま使用できます。
また、過去の測定結果の経過年数のみ変更して耐力度点数を見直すことも可能です。
A.構造上危険な状態にある建物の基準点数は変更ありません。
A.一級建築士が在籍する業者に委託することができます。その際は、委託業者を予備調査者とし、調査票の欄外へ会社名、建築士登録番号及び氏名を記入し、捺印してください。
A.建物の条件によって、省略可能な項目を設けています(基礎構造については省略可能)。
調査を省略した項目については、評点を満点としてください。
A.一般化した判定基準でカバーしきれない特殊な事情のある建物は、専門家の鑑定等に基づく個別鑑定により評価してください。
A.大学教授等、公的な立場にある構造専門家・構造設計1級建築士等をいいます。
A.(1)鉄筋コンクリート造、鉄骨造、補強コンクリートブロック造の場合
耐震診断が未実施であるものについては、耐震診断基準の手法を用いて構造耐力の保有耐力中の水平耐力を算定し、評価を行ってください。
ただし、延べ床面積200㎡未満の小規模な建物については、耐力度簡略調査票を用いることもできます。(鉄骨造を除く)
(2)木造の場合
耐震診断が未実施の建物については、耐震診断結果を用いる手法による評価を行うか、従来の手法に基づく耐震診断未実施建物の耐力度調査票によって構造耐力を評価してください。
A.ありません。
(1)鉄骨造
ほぼ全ての建物が耐震診断を終えていること、耐震診断の方法による評価方法が普及していること、電算プログラムによる計算も広く行われており耐震診断の手法により比較的容易に評価できると考えられることから、「耐力度簡略調査」にはよらないこととしました。
(2)木造
耐震診断未実施の建物については、従来の手法に基づく耐震診断未実施建物の耐力度調査票によって構造耐力を評価することとしました。
A.調査単位の長寿命化改良事業の工事が完了した時点とします。
A.(1) 混合構造(RS タイプ):「鉄骨造建物編」に従って評価してください。
(2) 複合構造(RC+S):RC 造部分は「鉄筋コンクリート造建物編」、柱脚部・定着部を含むS 造部分は「鉄骨造建物編」に従って評価してください。
(3) RC 造架構にS 造屋根(Rタイプ):「鉄筋コンクリート造建物編」に従って評価してください。
ただし、S 造屋根とRC 造架構との接合部(定着部)については、屋根架構を介した地震時応力の伝達能力を別途評価し、その結果を加味する必要があります。
A.結構です。(現行版以前の診断法であっても可)
ただし、診断時から建物の状態が変化したり、新たな欠陥が発見された場合には、改めて耐震診断を実施してください。
A.判定委員会の判定は不要です。
A.3つの欄に最も平均値の低い階の個々のコア圧縮強度を、平均値欄にはこれに対応した平均値を記載してください。
技術係
電話番号:03-5253-4111(2078)