平成19年6月に学校教育法、同年10月に学校教育法施行規則の改正により、自己評価・学校関係者評価の実施・公表、評価結果の設置者への報告に関する規定が新たに設けられました。
義務教育諸学校等については、平成20年1月に「学校評価ガイドライン〔改訂〕」を作成し、平成22年7月には、「学校の第三者評価のガイドラインの策定等に関する調査研究協力者会議」の報告「学校の第三者評価のガイドラインに盛り込むべき事項等について」等を踏まえ、「学校評価ガイドライン〔平成22年改訂〕」に改訂しました。
「幼稚園における学校評価ガイドライン」については、「幼稚園における学校評価の推進に関する調査研究協力者会議」における議論を踏まえ、平成20年3月、「学校評価ガイドライン〔改訂〕」に示された内容に準ずるとともに、幼稚園の特性を考慮し、「幼稚園における学校評価ガイドライン」を作成しましたが、平成23年11月に、「学校評価ガイドライン〔平成22年改訂〕」を踏まえ、第三者評価の記述の充実など幼稚園の特性に応じた学校評価を推進するため、「幼稚園における学校評価ガイドライン〔平成23年改訂〕」に改訂しました。
初等中等教育局幼児教育課