学校評価に関する学校教育法・学校教育法施行規則の規定

<学校教育法>

 平成19年6月に学校教育法を改正し、第42条において学校評価に関する根拠となる規定、第43条において学校の積極的な情報提供についての規定を新たに設けました。

第42条

 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

第43条

 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

※これらの規定は、幼稚園(第28条)、中学校(第49条)、高等学校(第62条)、中等教育学校(第70条)、特別支援学校(第82条)、専修学校(第133条)及び各種学校(第134条第2項)に、それぞれ準用する。

<学校教育法施行規則>

上記の学校教育法第42条の規定を受けて、学校教育法施行規則を平成19年10月に改正し、

  • 自己評価の実施・公表(第66条)
  • 保護者など学校関係者による評価の実施・公表(第67条)
  • それらの評価結果の設置者への報告(第68条)

について、新たに規定しました。

第66条

小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

第67条

小学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第68条

小学校は、第66条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。

※これらの規定は、幼稚園(第39条)、中学校(第79条)、高等学校(第104条)、中等教育学校(第113条)、特別支援学校(第135条)、専修学校(第189条)、各種学校(第190条)に、それぞれ準用する。

上記改正について、その留意事項について、関係諸機関等に対して通知いたしました。

お問合せ先

初等中等教育局学校評価室