平成20年3月まで構造改革特別区域研究開発学校設置事業として行われてきた学習指導要領等の教育課程の基準によらない特別の教育課程の編成・実施を可能とする特例については、平成20年4月から各学校における教育活動の質向上の観点から、学校や地域の実態に照らしてより効果的な教育を実施するため、教育課程特例校として指定を行っています。 ここでは、本制度の概要や教育課程特例校の指定に係る申請手続等についてお知らせします。
「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)(令和3年1月26日 中央教育審議会)等を踏まえ、カリキュラム・マネジメントに係る学校裁量の幅を拡大させ、教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成や探究的な学習の充実等に資するより効果的な教育を実施するため、文部科学大臣の指定により、教科等ごとの授業時数の配分の変更による特別の教育課程を編成して教育を実施することができる制度(授業時数特例校制度)を令和3年7月に創設し、令和4年度から指定を行っています。ここでは、本制度の概要や授業時数特例校の指定に係る申請手続等についてお知らせします。
初等中等教育局教育課程課教育課程企画室