平成20年10月16日
文部科学大臣決定
文部科学省は,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校において,各学校又は当該学校が設置されている地域の実態に照らし,より効果的な教育を実施するため,当該学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要等が認められる場合に,当該学校を学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第55条の2(同令第79条及び第108条第1項において読み替えて準用する場合を含む。),第85条の2(同令第108条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第132条の2に基づき,特別の教育課程を編成して教育を実施することができる学校(以下「教育課程特例校」という。)に指定する。
文部科学省は,教育課程特例校指定申請書に記載された特別の教育課程編成・実施計画を審査し,学校教育法施行規則第55条の2及び学校教育法施行規則第55条の2等の規定に基づき同令の規定によらないで教育課程を編成することができる場合を定める件(平成20年文部科学省告示第30号)第2項に定める基準(以下「指定の基準」という。)を満たしていると認めるときは,当該学校を教育課程特例校に指定する。
文部科学省は,特別の教育課程の適正な実施のため必要があると認めるときは,指定を受けた教育課程特例校の管理機関に対し,当該特別の教育課程の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
文部科学省は,教育課程特例校が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消すことができる。
市区町村立学校又は私立学校が教育課程特例校の指定を受けた際には,当該学校の管理機関は,市区町村立学校の場合にあっては都道府県教育委員会に,私立学校の場合にあっては都道府県知事に指定を受けた旨を報告するものとする。
(初等中等教育局教育課程課教育課程企画室)
-- 登録:平成21年以前 --