教育課程特例校制度実施要項

平成20年10月16日
文部科学大臣決定

1 趣旨

 文部科学省は,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校において,各学校又は当該学校が設置されている地域の実態に照らし,より効果的な教育を実施するため,当該学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要等が認められる場合に,当該学校を学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第55条の2(同令第79条及び第108条第1項において読み替えて準用する場合を含む。),第85条の2(同令第108条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第132条の2に基づき,特別の教育課程を編成して教育を実施することができる学校(以下「教育課程特例校」という。)に指定する。

2 教育課程特例校の申請

  • (1)特別の教育課程を編成して教育を実施することを希望する小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の管理機関(公立学校にあっては当該学校を所管する教育委員会,国私立学校にあっては当該学校を設置する者又は設置しようとする者をいう。以下同じ。)は,文部科学省に教育課程特例校指定申請書を提出するものとする。申請書には当該学校の同意書を添付するものとする。
  • (2)上記の申請の期間は,毎年度,原則として,5月の第2週及び第3週,11月の第2週及び第3週とする。

3 教育課程特例校の指定

 文部科学省は,教育課程特例校指定申請書に記載された特別の教育課程編成・実施計画を審査し,学校教育法施行規則第55条の2及び学校教育法施行規則第55条の2等の規定に基づき同令の規定によらないで教育課程を編成することができる場合を定める件(平成20年文部科学省告示第30号)第2項に定める基準(以下「指定の基準」という。)を満たしていると認めるときは,当該学校を教育課程特例校に指定する。

4 特別の教育課程編成・実施計画の変更・廃止

  • (1)管理機関は,指定を受けた教育課程特例校の特別の教育課程編成・実施計画を変更又は廃止する必要があるときは,教育課程特例校指定変更申請書又は教育課程特例校指定廃止申請書を提出し,文部科学省の承認を受けなければならない。
  • (2)上記の申請の期間は,毎年度,原則として,5月第2週から第3週まで及び11月第2週から第3週までとする。

5 実施状況の報告等

  • (1)管理機関は,教育課程特例校における特別の教育課程の実施状況を把握・検証し,少なくとも3年に1度文部科学省に報告するものとする。
  • (2)文部科学省は,教育課程特例校における特別の教育課程の実施状況について,報告を求め,又は実地に調査することができる。

6 措置の要求

 文部科学省は,特別の教育課程の適正な実施のため必要があると認めるときは,指定を受けた教育課程特例校の管理機関に対し,当該特別の教育課程の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

7 指定の取消

 文部科学省は,教育課程特例校が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消すことができる。

  • 一 特別の教育課程編成・実施計画を変更し,文部科学省の承認を受けなければならない場合において,その承認を受けなかったとき
  • 二 特別の教育課程編成・実施計画の円滑かつ確実な実施が見込まれなくなったとき

8 関係機関への報告等

 市区町村立学校又は私立学校が教育課程特例校の指定を受けた際には,当該学校の管理機関は,市区町村立学校の場合にあっては都道府県教育委員会に,私立学校の場合にあっては都道府県知事に指定を受けた旨を報告するものとする。

(初等中等教育局教育課程課教育課程企画室)

-- 登録:平成21年以前 --