特別支援学校における喀痰吸引等の取扱いについて(通知)

24受文科初第221号
平 成 24 年 4月 2日

各都道府県教育委員会教育長殿
各指定都市教育委員会教育長殿
関係各都道府県知事殿
附属特別支援学校を置く各国立大学法人の長殿

文部科学省初等中等教育局長
布村幸彦
(印影印刷)

特別支援学校における喀痰吸引等の取扱いについて(通知)

 今般の、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴い、改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「改正法」という。)が施行される平成24年4月以降は、喀疲吸引等は改正法に基づいて実施されるべきであること、また、改正法に基づかず実施している事実が確認された場合においては、できる限り速やかに改正法に基づいた適用手続を促すべきであること、具体的には、改正法の施行前に喀疾吸引等の行為を実施していた者については、認定特定行為業務従事者認定証の交付申請及び当該者が属する事業所における登録喀痰吸引事業者の登録手続をできる限り速やかに行うよう周知すること等について、別紙のとおり、厚生労働省より通知がありましたので、域内の関係市町村教育委員会、所管または所轄の特別支援学校及び学校法人への周知を図るとともに、適切に対処くださるようお願いします。