5.発達障害について

 発達障害とは、発達障害者支援法において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。
 発達障害の可能性のある児童生徒は、通常の学級を含め、全ての学校・学級に在籍していると考えられ、文部科学省では、こうした幼児児童生徒への指導・支援のために、厚生労働省などと連携しながら、特別支援教育をさらに充実していきます。
【参考】平成24年に文部科学省が実施した調査では、通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある児童生徒は6.5%。
 (注)この数値は、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものではないことに留意が必要。
  ※平成24年の調査について