5. 障害のある子供の就学先決定について

Q 障害のある子供の就学先はどのように決定されるのでしょうか。

A 
   障害のある子供の教育に当たっては、その障害の状態等に応じて、可能性を最大限に発揮させ、将来の自立や社会参加のために必要な力を培うという視点に立って、一人一人の教育的ニーズに応じた指導を行うことが必要です。
   障害のある子供の就学先については、本人・保護者の意見を可能な限り尊重し、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、障害の状態や必要となる支援の内容、教育学等の専門的見地といった総合的な観点を踏まえて市町村教育委員会が決定することとなっています。


〇 就学先の検討
  就学先の決定は、就学する予定の学校においてどのような学習内容が設定され、どのような方法で教育を行うのかなど、保護者にとっての最大の関心事項の一つです。
   このため、就学先の検討にあたっては、市町村教育委員会において、学校見学や体験入学の機会を活用した保護者への情報提供や面談等を経て、教育上必要な支援内容等の判断・調整が行われます。

〇 就学先の決定・通知
  就学先の決定については、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とした上で、最終的には市町村教育委員会が児童生徒の就学先を決定することになります。

※具体的な内容については、「障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~別ウィンドウで開きますに掲載しています。

 

 なお、法令で定められている就学先決定のプロセスは以下のとおりです。

市町村教育委員会は、10月31日までに、その市町村に住所を存する就学予定者の学齢簿(10月1日現在)を作成した(学校教育法施行令第2条)後、11月30日までに、就学前の健康診断を実施します(学校保健安全法第11条)。
  その後、就学時の健康診断を踏まえ、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)以外の保護者に対して、1月31までに、入学期日と就学すべき学校を通知します(学校教育法施行令第5条)。
  また、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者については、市町村教育委員会は、12月31日までに都道府県教育委員会へ氏名などを通知し(同令第11条)、これを受けた都道府県教育委員会は、1月31日までに、その子供の保護者へ入学期日、就学すべき特別支援学校を通知します(同令第14条)。

 

〔参照条文〕
学校教育法施行令
第2条 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条第1項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定を準用する。
第5条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第17条第1項又は第2項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、第22条の3の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という。)のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しなければならない。
2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合又は当該市町村の設置する中学校(法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この項、次条第7号、第6条の3第1項、第7条及び第8条において同じ。)及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校を指定しなければならない。
3 前2項の規定は、第9条第1項又は第17条の届出のあつた就学予定者については、適用しない。
第11条 市町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから三月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。
2 市町村の教育委員会は、前項の通知をするときは、都道府県の教育委員会に対し、同項の通知に係る者の学齢簿の謄本(第1条第3項の規定により磁気ディスクをもつて学齢簿を調製している市町村の教育委員会にあつては、その者の学齢簿に記録されている事項を記載した書類)を送付しなければならない。
3 前2項の規定は、第9条第1項又は第17条の届出のあつた者については、適用しない。
第14条 都道府県の教育委員会は、第11条第1項(第11条の2、第11条の3、第12条第2項及び第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等及び特別支援学校の新設、廃止等によりその就学させるべき特別支援学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し、第11条第1項(第11条の2において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等にあつては翌学年の初めから二月前までに、その他の児童生徒等にあつては速やかに特別支援学校の入学期日を通知しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の設置する特別支援学校が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校を指定しなければならない。
3 前2項の規定は、前条の通知を受けた児童生徒等については、適用しない。

〔参考通知〕
障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)(平成25年10月)別ウィンドウで開きます
 

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)