10.就学すべき学校の指定の変更や区域外就学について

Q 児童生徒の状況等に応じて、就学指定した学校を変えることはできるのでしょうか。また、二地域に居住することなどにより、短期間に市町村間の行き来がある際の就学の手続きはどのようにすればよいでしょうか。

A 
  市町村教育委員会は、設置する小学校又は中学校が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき小学校又は中学校を指定することとされています。その際、あらかじめ、各学校に通学区域を設定し、これに基づいて就学すべき学校を指定することが一般的です。
  保護者は、就学すべき学校の指定にしたがって、その子を就学させる義務を負いますが、いじめへの対応、通学の利便性、部活動等学校独自の活動等を理由とする場合のほか、市町村教育委員会が相当と認めるときは、保護者の申立てにより、市町村内の他の学校に指定を変更することができます(就学校の変更)。
  同様の理由等により保護者が他の市町村の学校に就学させようとする場合、住所の存する市町村教育委員会との協議に基づき、他の市町村の教育委員会が受け入れを承諾した場合は、就学すべき学校を変更することが可能です(区域外就学)。
  また、これに関連し、地方への一時的な移住や二地域に居住するような場合も教育上の影響等に留意しつつ、この区域外就学の手続きを活用すれば、就学指定校と他市町村の学校との間を行き来するようなことも可能です。なお、各市町村教育委員会においては、保護者が就学校の変更ができる場合の要件や手続きを定め、公表しておくことが必要です。

 

※平成28年12月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(平成28年12月22日)において「地方への移住に伴う子供の就学手続について区域外就学制度が活用できることを周知する」ことが明記されました。


※ 参考:学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)(入学期日等の通知、学校の指定)
(入学期日等の通知、学校の指定)
第5条  (略)
2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合又は当該市町村の設置する中学校(法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この項、次条第七号、第六条の三第一項、第七条及び第八条において同じ。)及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校を指定しなければならない。

第8条  市町村の教育委員会は、第五条第二項(第六条において準用する場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者及び前条の通知をした小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。

(区域外就学等)
第9条  児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
2 市町村の教育委員会は、前項の承諾(当該市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校への就学に係るものに限る。)を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。

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