小・中学校等への就学について

無戸籍の学齢児童生徒の就学状況に関する調査の結果について

                                                      事務連絡
                                                      平成28年7月29日

  各都道府県教育委員会教育長
  各指定都市教育委員会教育長
  各都道府県知事
  附属学校を置く各国立大学法人の長                             殿
  義務教育諸学校を設置する学校設置会社を所轄する
  構造改革特別区域法第12条第1項の
  認定を受けた各地方公共団体の長

  
                                  文部科学省初等中等教育局             
                                          初等中等教育企画課教育制度改革室

無戸籍の学齢児童生徒の就学状況に関する調査の結果について

  日本国籍を有するものの戸籍に記載がない者(以下「無戸籍者」という。)については,社会生活上様々な不利益を被ることがあると考えられるため,政府においては,無戸籍者が適正な手続により戸籍に記載されるための支援を推進するとともに,無戸籍者に関する情報を各地域の管轄法務局において集約し,法務省に報告することとしています。
  法務省が把握している無戸籍者の中には,学齢児童生徒と思われる者も相当数含まれていることから,文部科学省においては,昨年に引き続き,法務省が平成28年3月10日現在で把握した無戸籍者について,無戸籍者が居住する市区町村の教育委員会に対して就学状況の調査を行い,その結果を取りまとめましたので送付いたします。(別紙1)
  無戸籍の学齢児童・生徒への対応については,平成27年7月8日付初等中等教育局初等中等教育企画課長通知(別紙2)でお願いしているところですが,今回の調査においては,新たに市区町村教育委員会による,学力や学習状況に課題のある児童生徒に対する補習や個別の支援計画の策定,就籍に向けた支援等の取組が把握されました。これらの取組を参考として,教育委員会として各学校における学力保障等の取組を把握,指導しつつ,同通知の趣旨を踏まえ,就学の徹底及びきめ細かな支援に取り組んでいただくようお願いします。
   各都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して,各都道府県知事及び構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法人等に対して,各国立大学法人の長におかれては附属学校に対して,本事務連絡の趣旨・内容について周知・指導願います。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

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(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成28年10月 --