小・中学校等への就学について

(別紙1) 居所不明児童生徒に関する教育委員会の対応等の実態調査 結果概要

(別紙1)

居所不明児童生徒に関する教育委員会の対応等の実態調査
結果概要


 

 【調査対象】 市町村教育委員会(回答数:1,759)
         ※ 学校組合教育委員会等で、組合構成市町村と合わせて回答している場合があるため、全教育委員会数とは一致しない。

【調査時期】 平成24年5月1日現在

<1> 児童生徒が居所不明となった場合

1.居所不明の態様

(1)居所不明であることを把握したのはいつからか[件数]

把握した時期

 件数

  〔1〕 小学校入学時から

998件  

  〔2〕 在学中

 493件

 計

 1,491件

 

(2)居所不明である期間(平成24年5月1日現在)[件数]

居所不明である期間

 件数

  〔1〕 1年未満

 515件

  〔2〕 1年以上3年未満

 527件

  〔3〕 3年以上

 449件

 計

 1,491件

 

(3)居所不明となった主たる理由として考えられること[件数]

主たる理由として考えられること

 件数

 〔1〕 貧困による債務逃れ

 5件

 〔2〕 保護者が配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)から逃れるため

 214件

 〔3〕 保護者等による児童生徒への虐待から逃れるため

 36件

 〔4〕 保護者が派遣労働者や短時間労働者(いわゆるパートタイム労働者等であることによる短期間の転居

 1件

 〔5〕 被災による行方不明

 7件

 〔6〕 その他(自由記述)

 445件

 〔7〕 不明

 783件

 計

 1,491件

 「〔6〕その他(自由記述)」の例
 ・国外転出の手続をしないまま、国外に居住していると思われる。
 ・外国人である母親が母国へ帰国の際、子どもも連れて帰り、父親とも連絡が取れなくなった。
 等

2.居所不明児童生徒に関する対応について

(1) 居所不明である期間が1年未満(<1>-1.-(2)-〔1〕)の件数のうち、学校や教育委員会が民生委員、児童相談所等に相談、連携した件数

265件

≪相談・連携した相手先別件数(複数回答可)≫

 相談・連携した相手先

 件数

 〔1〕 民生委員(児童委員)

 66件

 〔2〕 市区町村福祉部局

 135件

 〔3〕 児童相談所

 57件

 〔4〕 警察

 32件

 〔5〕 特定非営利活動法人(NPO法人)

 3件

 〔6〕 その他(具体的に)

 95件

「〔6〕その他(自由記述)」の例
 ・ドメスティック・バイオレンス、家庭相談の担当部局や子ども家庭支援センターと相談・連携している。
 ・住民票主管課に実態調査を依頼している。
 等

(2) 居所不明である期間が1年未満(<1>-1.-(2)-〔1〕)の件数のうち、学校や教育委員会が民生委員、児童相談所等に相談、連携しなかった件数

250件

≪相談・連携しなかった理由別市町村教育委員会数(複数回答可)≫

 相談・連携しなかった理由

 市町村教育委員会数

 〔1〕 日常的な連携体制がない

 14市町村教委

 〔2〕 連携先の職務内容に関する知識がない

 0市町村教委

 〔3〕 保護者や親族の意思

 6市町村教委

 〔4〕 その他(自由記述)

  48市町村教委

 「〔4〕その他(自由記述)」の例(改善すべき点のあるものを含む)
 ・居住実態を確認できず、手がかりとなる情報もない状況であり、どの機関と連携したらよいのかがわからない。
 ・ドメスティック・バイオレンスからの避難のため、形式的に居所不明扱いとしているケースであり、関係機関からの情報収集等を行う必要がない。
 ・国外転出手続を行わないまま出国した又はその可能性が高い。
 ・関係機関と連携しても、現在得ている以上の情報を得られると思えない。
 等

 

(3) 居所不明である期間が1年以上(<1>-1.-(2)-〔2〕及び〔3〕)の件数のうち、学校や教育委員会が民生委員、児童相談所等に相談、連携した件数

410件

≪相談・連携した相手先別件数(複数回答可)≫

 相談・連携した相手先

 件数

 〔1〕 民生委員(児童委員)

 83件

 〔2〕 市区町村福祉部局

 166件

 〔3〕 児童相談所

 74件

 〔4〕 警察

 22件

 〔5〕 特定非営利活動法人(NPO法人)

  5件

 〔6〕 その他(具体的に)

 169件

 「〔6〕その他(具体的に)」の例
 ・住民票主管課に実態調査を依頼するなど、相談・連携している。
 ・虐待相談担当や子ども家庭支援センターと相談している。
 ・スクールソーシャルワーカーと連携している。
 ・関係各課等(戸籍住民、納税、国保、健康子育て、水道局)に確認している。
 ・入国管理局に出国の確認をしている。
 等

 

(4) 居所不明である期間が1年以上(<1>-1.-(2)-〔2〕及び〔3〕)の件数のうち、学校や教育委員会が民生委員、児童相談所等に相談、連携しなかった件数

566件

≪相談・連携しなかった理由別市町村教育委員会数(複数回答可)≫

 相談・連携しなかった理由

 市町村教育委員会数

 〔1〕 日常的な連携体制がない

 17市町村教委

 〔2〕 連携先の職務内容に関する知識がない

 2市町村教委

 〔3〕 保護者や親族の意思

 12市町村教委

 〔4〕 その他(自由記述)

  51市町村教委

「〔4〕その他(自由記述)」の例(改善すべき点のあるものを含む)
 ・民生委員、児童相談所等と相談・連携しても新たな情報を得ることは難しいと考えた。
 ・当該児童生徒はドメスティック・バイオレンス被害者の子どもであり、個人情報保護の必要性に配慮した。
 ・市内に居住する保護者・親族より国外で生活している旨の話があった。/当該児童生徒は重国籍者であり、父母等と一緒に国外へ出国したと思われる。
 等

(5)関係機関との連携がとれるような体制の有無

   ・関係機関との連携がとれるような体制がある市町村教育委員会数   1,392市町村教委

   ・関係機関との連携がとれるような体制がない市町村教育委員会数    367市町村教委

≪「ある」の場合の連携体制(複数回答可)≫

 連携体制

 市町村教育委員会数

 〔1〕 関係者連絡会議(要保護児童対策地域協議会等)の設置

 928市町村教委

 〔2〕 関係者の連絡網の整備

 455市町村教委

 〔3〕 その他

 248市町村教委

「〔3〕その他」の例
 ・必要に応じ、市の関係機関が協議する機会を設けている。
 ・教育相談サポート会議を月1回開催し、教育相談に関わる児童生徒について情報共有し、児童生徒が居所不明となった場合は当該会議組織が中心となり対応している。
 ・児童生徒が居所不明となった都度、子ども家庭支援センター、民生委員、市区町村内の福祉部局と随時連携している。/戸籍担当課、子ども家庭支援担当課、児童相談所、警察、民生委員・児童委員、自治会、母子生活支援施設などと定期又は随時に連絡・相談できる体制がある。
 等

<2> 住民票のない児童生徒を受け入れた場合

1 . 子どもが住民票を異動せずに市区町村内へ転居してきた場合に、当該子どもが当該市区町村に住所を有することに基づいて学齢簿を編製し、就学を認めた事例の件数(平成23年度間)

6,924件

2. <2>-1.のうち、学齢簿に記載した際にその旨を前住所地の教育委員会に通知しなかった件数

1,200件

≪通知しなかった理由別市町村教育委員会数(複数回答可)》≫

 通知しなかった理由

 市町村教育委員会数

 〔1〕 保護者の意思

 72市町村教委

 〔2〕 その他(自由記述)

 47市町村教委

「〔2〕その他(自由記述)」の例(改善すべき点のあるものを含む)
 ・当該児童生徒はドメスティック・バイオレンス被害者の子どもであり、安全を考慮した。
 ・劇団公演等による一時的な滞在の間の就学であった。
 等

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成25年03月 --