小・中学校等への就学について

(別添) 参考法令等

(別添)

参考法令等

住民基本台帳に記載されない者の取扱い

○ 住民基本台帳法の制定に伴う学校教育法施行令および学校教育法施行規則の一部改正について(昭和42年10月2日付け文初財第396号文部省初等中等教育局長通達)(抄)
1 学校教育法施行令の一部改正について
(2) 学齢簿は、当該市町村に住所を有する者について編製することとされているが、住民基本台帳法制定の趣旨にかんがみ、この編製は住民基本台帳に基づいて行なうことしたこと(学校教育法施行令第1条第2項、第2条後段)。
 なお、住民基本台帳に記載されていない者であっても、当該市町村に住所を有するものであれば、この者についても学齢簿を編製すること。この場合において、教育委員会は、住民基本台帳に脱漏または誤載があると認める旨をすみやかに当該市町村長に通知すること(住民基本台帳法第13条)。

○ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(抄)
第13条 市町村の委員会(地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
第34条 市町村長は、定期に、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。
2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をすることができる。
3 市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
4 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 

学齢簿の取扱い 

○ 学齢簿および指導要録の取扱について(昭和32年2月25日付け文初財第83号文部省初等中等教育局長通達)(抄)
1 学齢簿の取扱について
(2) 市町村の区域内に転住してきた学齢児童生徒を学齢簿に記載したときは、当該教育委員会は、その旨をすみやかに前住所地の教育委員会に通知するようにされたいこと。
(4) 学齢児童生徒の居所が1年以上不明であるときは、住民票が消除されるまでの間、その旨を異動事項欄に記入し、学齢簿の編製上、就学義務の猶予または免除のあった者と同様に別に簿冊を編製すること。

 

児童等の転学の際の指導要録の送付

○ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)(抄)
第24条 (略)
2 (略)
3 校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。

 

居所不明学齢児童生徒の不就学対策に対する関係機関との連携について

○ 義務教育諸学校における居所不明の児童生徒への対応について(平成23年4月14日付け23初初企第3号文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長通知)(抄)
(前略)居所不明の児童生徒については、学校や教育委員会が民生委員や児童相談所と連携して情報共有すること等により、適切に対応していただきますようお願いします。
(後略)

○ 配偶者からの暴力の被害者の子どもの就学について(平成21年7月13日付け21生参学第7号文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課長、初等中等教育局初等中等教育企画課長通知)(抄)
1.就学手続について
(2)配偶者からの暴力の被害者の子どもについての配慮事項
 配偶者からの暴力の被害者の子どもについては、住民票の存する市町村外の学校への転学を希望する場合がある。
 このような特別の事情がある場合には、個々の事情に応じて、上記(1)の②又は③の方法をとることを含めて、就学の機会が確実に確保されるようにすること。また、就学の際に必要な書類については、法令上特に定められているものではないことを踏まえつつ、配偶者からの暴力の被害者の子どもが円滑に就学できるよう、必要最小限のものとすること。
 なお、配偶者からの暴力の被害者の子どもについては、転学先や居住地等の情報が配偶者(加害者)に伝わることが懸念される場合があることから、住民基本台帳に脱漏又は誤載があると認める旨を市町村長に通報する際、学齢簿に記載した旨を前住所地の教育委員会に通知する際、及び区域外就学に関する協議を住所地の教育委員会と行う際に、下記3の留意事項を参照した上で、配偶者からの暴力の被害者の子どもの就学であることを関係者間で共有するとともに、転学先や居住地等の情報を知り得る者については必要最小限の範囲に制限するなど、情報の厳重な管理について特に配慮すること。

3.転学先や居住地等の情報の管理について
 配偶者からの暴力の被害者の子どもの転学先や居住地等の情報については、各地方公共団体の個人情報保護条例等に則り、配偶者暴力相談支援センターや福祉部局等との連携を図りながら、厳重に管理すること。
 また、就学事務に携わる職員及び学齢簿や指導要録等の保存の責任者は、配偶者からの暴力の被害者の子どもであるなどの特別の事情があることを十分認識し、転学先や居住地等の情報を記している学齢簿や指導要録等の開示請求等については、特に慎重に対応すること。配偶者(加害者)が児童及び生徒の法定代理人として学齢簿や指導要録等の開示請求をしたような場合でも、教育委員会や学校にあっては、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)において、「本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合」はその全部又は一部を開示しないことができる(同法第25条第1項)とされていることや、「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成16年文部科学省告示第161号)において、個人データの開示に関し、「本人の法定代理人から当該本人に関する保有個人データの開示を求められた場合におけるその開示又は非開示の決定に当たっては、当該本人に対する児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。)及び当該本人が同居する家庭における配偶者からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)のおそれの有無を勘案すること」とされていること等も踏まえながら、それぞれの地方公共団体の個人情報保護条例等に則り、適切に対応すること。

 

○ 義務教育諸学校における不就学及び長期欠席児童対策について(昭和30年9月30日付け文初中第371号・厚生省文児第188号・収婦第44号文部事務次官・厚生事務次官・労働事務次官通達)(抄)
義務教育諸学校における不就学および長期欠席児童生徒対策要綱
第二 不就学および長期欠席児童生徒の実態
一 この対策の対象となる不就学および長期欠席児童生徒
A 「不就学児童生徒」とは、学齢にある者のうち、学齢簿に記載されていない者および学齢簿に記載されている者で、小学校、中学校、盲学校、ろう学校または養護学校(以下「義務教育諸学校」という。)に入学していない者である(ただし、教護院、精神薄弱児童施設および、少年院に入院中のため義務教育諸学校に入学していない者を除く。)。
 この不就学児童生徒の中には、次のような者が含まれる。
 a・b (略)
 c 戸籍面からの脱落、または居所不明等により不就学となつている児童生徒
 d (略)
B (略)
第三 対策
一 基本的事項
 a 関係諸機関は、保護者および一般に対し、義務教育の重要性ならびに児童生徒の不就学および長期欠席状態の解消のために必要な児童福祉、生活保護、年少労働保護の重要性について周知徹底させること。
 b 関係諸機関は、義務教育の完全就学実現のため、就学義務、児童福祉生活保護等に関し、法令に規定する事務を遺憾なく履行すること。
 c 関係諸機関は、児童生徒の校内および校外における生活について、指導、保護および監督をじゆうぶんに行い、不就学または長期欠席の防止を図るとともに、その早期発見につとめ、すみやかに適切な措置を講ずること。
 関係諸機関は、いつそう相互の連絡を密にし、相協力して、この問題の解決を図ること。
 このため、関係機関および関係団体の参加による就学奨励対策委員会(仮称)を設けるなどの方法によつて、協力体制を確立するよう努めること。 

○ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
第25条の2 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
2 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
3~6 (略)
第25条の3 協議会は、前条第2項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

 

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成25年03月 --