小・中学校等への就学について

学齢児童生徒の就労に係る労働基準関係法令の周知について(依頼)(平成24年10月)

24文科初第819号
平成24年10月26日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人の長            殿
義務教育諸学校を設置する学校設置会社を所轄する
構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局長
布村幸彦
(印影印刷)

 

学齢児童生徒の就労に係る労働基準関係法令の周知について(依頼)

 

 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)では、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者の就労が原則として禁止されています。また、例外として就労が認められる場合についても、法において、非工業的事業に係る職業で、当該者の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについて、使用者が労働基準監督署長の許可を受けた場合に限って、修学時間外に働かせることができることが規定されています。
 しかしながら、本年8月6日、工業的事業に係る職業に従事していた中学生が、崩れた壁の下敷きになり、翌日死亡するという大変痛ましい事故が発生しました。当該中学生が在籍する中学校において、生徒2名に法の規定に反する就労の実態があったにもかかわらず、賃金を受け取らなければ労働には当たらず、「職場体験」と称して認めることができると誤認したことにより、結果として、当該2名の生徒が工業的事業に係る職業に従事し、うち1名については修学時間内に就労するという不適切な状態を改善することができなかったという事例が生じたことは誠に遺憾であります。
 このたび、厚生労働省労働基準局長より、別添のとおり、年少者の就労に係る労働基準関係法令の周知について依頼がありました。
 学齢児童生徒が就労する場合には、当該児童生徒及びその保護者が法を正しく理解し、法を踏まえた対応がなされることが必要です。仮に法の規定に抵触するおそれのある事案を学校が把握した場合には、都道府県労働局や労働基準監督署と連携しながら、適正な対応がなされるよう児童生徒及び保護者に対して促すなど、適時適切に法の内容等について児童生徒及び保護者に対して周知することが望まれます。
 貴職におかれては、このことについて、所管又は所轄の義務教育諸学校に対して周知いただきますようお願いします。また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会に対しても周知いただきますようお願いします。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課指導調査係

(初等中等教育局児童生徒課指導調査係)

-- 登録:平成25年03月 --