小・中学校等への就学について

就学義務の猶予又は免除に関する就学事務処理上の留意点について(通知)

23初初企第72号
平成23年11月10日

  各都道府県教育委員会就学事務担当課長 殿
 各指定都市教育委員会就学事務担当課長 殿

文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室長
小谷 和浩
(印影印刷)

就学義務の猶予又は免除に 関する就学事務処理上の留意点について(通知)

   不就学学齢児童生徒については、平成23年4月14日付け23生調企第2号及び23初初企第3号において、学校基本調査「不就学学齢児童生徒調査」における「1年以上居所不明者数」の取扱い及び居所不明の児童生徒への対応について通知したところです。

   このたび、保護者からの願い出がないまま就学義務の猶予又は免除をしている例や国外に転出した学齢児童生徒について就学義務猶予又は免除者として取り扱っている例が確認されました。

  就学義務の猶予又は免除については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第34条の規定により、学齢児童又は学齢生徒で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に掲げる事由(病弱、発育不完全その他やむを得ない事由)があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市区町村教育委員会に願い出なければならないとされ、保護者からの願い出がない限り、市区町村教育委員会は、就学義務の猶予又は免除を行うことはできないこととなっております。また、学齢児童生徒又はその保護者が国外に転出した際には、保護者に就学義務が課されないため、就学義務の猶予又は免除を行う必要はありません。

  このため、就学事務処理の適正化を図る観点から、今後、保護者からの願い出がない場合や学齢児童生徒又はその保護者が国外に転出した場合には、就学義務の猶予又は免除の事案として取り扱うことのないよう御留意ください。

  なお、学齢児童生徒が国外に転出する場合の就学事務処理等については、以下の文部科学省ホームページ※に掲載している「就学事務Q&A」を御確認ください。

   各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会に対し、本通知の趣旨について御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。

※文部科学省ホームページ
   →[教育]小学校・中学校・高等学校
   →[その他]小・中学校への就学について
   →就学事務Q&A (※文部科学省のホームページへリンク) 
      「8.就学義務の猶予又は免除について」
      「9.学齢児童生徒が国外に転出した場合における学齢簿や学籍の取扱いについて」

                            
< 参考法令 >
○学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)

第17条 保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

2 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。

3 (略)

第18条 前条第1項又は第2項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第1項又は第2項の義務を猶予又は免除することができる。


○学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)(抄)

第34条 学齢児童又は学齢生徒で、学校教育法第18条に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。この場合においては、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

電話番号:03-5253-4111(内線2007)

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成23年12月 --