小・中学校等への就学について

住民基本台帳法の制定に伴う学校教育法施行令および学校教育法施行規則の一部改正について(通達)(昭和42年10月)

住民基本台帳法の制定に伴う学校教育法施行令および学校教育法施行規則の一部改正について(学齢簿の編製、記載事項関係)
昭和42年10月2日文初財396 各都道府県教育委員会あて 文部省初等中等教育局長通達

さきに、昭和42年7月25日付け法律第81号をもつて住民基本台帳法が制定され、住民に関する諸種の事務処理が住民基本台帳に基づき統一的に行なわれることになりましたが、同法がねらいとする住民台帳制度一般の合理化、簡素化の一環として、市町村の教育委員会が編製する学齢簿についても従来の様式を廃止する等の措置をとることとするため、別添のとおり、昭和42年9月11日付け政令第292号をもつて制定された住民基本台帳法施行令により学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の一部改正が行なわれるとともに、この改正に伴い、昭和42年10月6日付け文部省令第18号をもつて学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の一部改正が行なわれました。
これらの改正の概要および留意事項は下記のとおりでありますので、事務処理上遺憾のないように願います。
なお、貴管下の市町村関係機関に対してこのことを通知し、今後の学齢簿の編製等について遺漏のないよう、趣旨の徹底を図られるよう願います。

1学校教育法施行令の一部改正について

(1)学齢簿は、文部省令で定める様式により編製することとされていたが、これを文部省令で定める事項を記載して編製することとしたこと(学校教育法施行令第1条第1項)
(2)学齢簿は、当該市町村に住所を有する者について編製することとされているが、住民基本台帳法制定の趣旨にかんがみ、この編製は住民基本台帳に基づいて行なうこととしたこと(学校教育法施行令第1条第2項、第2条後段)。
なお、住民基本台帳に記載されていない者であっても、当該市町村に住所を有するものであれば、この者についても学齢簿を編製すること。この場合において、教育委員会は、住民基本台帳に脱漏または誤載があると認める旨をすみやかに当該市町村長に通知すること(住民基本台帳法第13条)。
(3)学齢児童または学齢生徒等の住所地変更に伴う保護者の市町村教育委員会への届出義務は、これを廃止することとし、学齢児童または学齢生徒等に係る転入または転居について住民基本台帳法による届出が市町村長に対して行われたときは、市町村長は、当該市町村の教育委員会に通知することとしたこと(学校教育法施行令第4条)。
(4)これらの改正の施行期日は昭和42年11月10日とし、上記(2)の改正部分については昭和44年4月1日としたこと。

2学校教育法施行規則の一部改正について

(1)学校教育法施行規則第30条を改正し、学齢簿の様式を廃止するとともに、新たに同条各号において学齢簿の記載事項を定めることとしたこと(学校教育法施行規則第30条)。
(2)学齢簿の記載事項については、従来の学齢簿の記載事項を基礎として必要的記載事項の取捨選択を行ない、これらを学齢児童または学齢生徒に関する事項、保護者に関する事項、就学する学校に関する事項、就学の督促等に関する事項および就学義務の猶予または免除に関する事項の五つの区分にまとめ、その他必要な事項についても記載できることとしたこと。
(3)学齢簿は、統一的な簿冊で編製することが望ましいが、特定事項について必要がある場合は、便宜分冊として編製してもさしつかえないこと。
(4)学齢児童または学齢生徒等の就学に関し市町村教育委員会として必要な事項があれば、適宜学齢簿に記載すること。
(5)この改正は、昭和42年11月10日から施行されること。

別添〔略〕

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

電話番号:03-5253-4111(内線2007)

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成23年07月 --