第1条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法(以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。
2
前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。
3
(略)
4 (略)
1 学校教育法施行令の一部改正について
(2) 学齢簿は、当該市町村に住所を有する者について編製することとされているが、住民基本台帳法制定の趣旨にかんがみ、この編製は住民基本台帳に基づいて行なうことしたこと。(略)
なお、住民基本台帳に記載されていない者であっても、当該市町村に住所を有するものであれば、この者についても学齢簿を編製すること。この場合において、教育委員会は、住民基本台帳に脱漏または誤載があると認める旨をすみやかに当該市町村長に通知すること。
第13条 市町村の委員会(地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
1 学齢簿の取扱について
(2) 市町村の区域内に転住してきた学齢児童生徒を学齢簿に記載したときは、当該教育委員会は、その旨をすみやかに前住所地の教育委員会に通知するようにされたいこと。
(4) 学齢児童生徒の居所が1年以上不明であるときは、住民票が消除されるまでの間、その旨を異動事項欄に記入し、学齢簿の編製上、就学義務の猶予または免除のあった者と同様に別に簿冊を編製すること。
義務教育諸学校における不就学および長期欠席児童生徒対策要綱
第二 不就学および長期欠席児童生徒の実態
一 この対策の対象となる不就学および長期欠席児童生徒
A
「不就学児童生徒」とは、学齢にある者のうち、学齢簿に記載されていない者および学齢簿に記載されている者で、小学校、中学校、盲学校、ろう学校または養護学校(以下「義務教育諸学校」という。)に入学していない者である(ただし、教護院、精神薄弱児童施設および、少年院に入院中のため義務教育諸学校に入学していない者を除く。)。
この不就学児童生徒の中には、次のような者が含まれる。
a 保護者が就学させない児童生徒
b 保護者が学齢児童生徒の住所地の変更中途退学、区域外就学等の場合の手続を怠り、または誤つたため不就学となつている児童生徒
c 戸籍面からの脱落、または居所不明等により不就学となつている児童生徒
d 就学義務の猶予または免除を受けて就学していない児童生徒(養護学校に就学している者を除く。)
B 「長期欠席児童生徒」とは、学齢にある者のうち、学齢簿に記載され義務教育諸学校に在学していながら相当の期間、連続または断続して出席していない者である。
(なお、文部省の「公立小学校、中学校長期欠席児童生徒調査」では学年の初めから終りまでの間に、連続または断続して五〇日以上欠席した者を、長期欠席児童生徒としている。)
第三 対策
一 基本的事項
a 関係諸機関は、保護者および一般に対し、義務教育の重要性ならびに児童生徒の不就学および長期欠席状態の解消のために必要な児童福祉、生活保護、年少労働保護の重要性について周知徹底させること。
b 関係諸機関は、義務教育の完全就学実現のため、就学義務、児童福祉生活保護等に関し、法令に規定する事務を遺憾なく履行すること。
c 関係諸機関は、児童生徒の校内および校外における生活について、指導、保護および監督をじゆうぶんに行い、不就学または長期欠席の防止を図るとともに、その早期発見につとめ、すみやかに適切な措置を講ずること。
関係諸機関は、いつそう相互の連絡を密にし、相協力して、この問題の解決を図ること。
このため、関係機関および関係団体の参加による就学奨励対策委員会(仮称)を設けるなどの方法によつて、協力体制を確立するよう努めること。
電話番号:03-5253-4111(内線2007)
-- 登録:平成23年07月 --