小・中学校等への就学について

別添:配偶者からの暴力の被害者と同居する子どもの就学に関する実態把握の集計結果について

平成23年2月4日

1.調査概要

平成21年5月26日に取りまとめられた「配偶者からの暴力の防止等に関する政策評価の結果」に基づき、総務大臣から文部科学大臣に対して行われた勧告のうち、措置を講ずる必要があるとされた以下の事項について、実態把握を行ったもの。

配偶者からの暴力の防止等に関する政策評価結果に基づく勧告事項

関係府省は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する政策を効果的に推進する観点から、当省のアンケート調査結果も参考にしつつ、次の措置を講ずる必要がある。

(5)フォローアップの実施

基本方針(※)で示された被害者と同居する子どもの就学支援及び住民基本台帳の閲覧等の制限に係る施策の実施状況について、定期的にフォローアップすること

(文部科学省、総務省)

※ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」(平成16 年12 月2 日内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省告示第1号)

  なお、「基本方針で示された被害者と同居する子どもの就学支援(中略)に係る施策」とは、以下のとおり。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針
(平成16 年12 月2 日内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省告示第1号)

第2 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項
 2 被害者の保護に関する事項
 (4)被害者の自立の支援に関する事項
 カ 同居する子どもの就学
 被害者の保護と自立の支援を図る上で、同居する子どもの就学に関する問題は、極めて重要である。今般、被害者と同居する未成年の子どもに対しても接近禁止命令の発令が可能とされたことから、配偶者暴力相談支援センターは、制度の趣旨及び概要について、教育委員会及び学校に周知を図ることが必要である。配偶者暴力相談支援センターは、被害者や被害者と同居している子どもに対して接近禁止命令が発令された場合にはその旨を学校に申し出るよう被害者に促すことが必要である。
 また、教育委員会や学校は、被害者の子どもの転校先や居住地等の情報を適切に管理することが必要である。
 配偶者暴力相談支援センターは、教育委員会や学校と連携し、被害者に対し、必要に応じ、同居する子どもの就学について情報提供等を行うことが必要である。

2.調査結果

(1)配偶者からの暴力の被害者と同居する子どもであって、住民票を異動せずに当該市区町村内へ転居してきた場合について、その子どもが当該市区町村に住所を有することに基づいて学齢簿を作成し、就学を認めた事例(平成21年度間)

※「あった」の( )内は全市区町村等の合計件数

 

あった

なかった

合計

市区町村等数

292
(2101件)

1486

1778

全市区町村等に占める割合

16.4%

83.6%

100.0%

(2)配偶者からの暴力の被害者と同居する子どもであって、住民票を異動せずに当該市区町村内へ転居してきた場合について、区域外就学の手続を行った事例(平成21年度間)

※「あった」の( )内は全市区町村等の合計件数

 

あった

なかった

合計

市区町村等数

362
(1400件)

1416

1778

全市区町村等に占める割合

20.4%

79.6%

100.0%

(3)(1)で「あった」と回答した市区町村等において、その事例に関し手続上配慮した事項(複数選択可)

 

該当市区町村等

就学の際の必要書類について必要最小限のものとした

配偶者からの暴力の被害者と同居する子どもの就学であることを関係者間で共有した

転学先や居住地等の情報を知り得る者については必要最小限の範囲に制限した

その他

市区町村等数

292

204

262

249

66

該当市区町村等に占める割合

69.9%

89.7%

85.3%

22.6%

※「その他」の例

  • 転出する前の教育委員会・学校への連絡や、書類のやりとりについては、事前に保護者とよく協議した上で取扱いを決定した。
  • 男女共同参画推進部局の担当職員と情報をどこまで制限するかを協議した。
  • DVの加害者が、学校又は教育委員会に子どもの情報を求めてきた場合の対応方法について、学校と教育委員会とで共有した。
  • 関係職員間で対応窓口を一本化し、情報が漏れないようにした。

(4)(2)で「あった」と回答した市区町村等において、その事例に関し手続上配慮した事項(複数選択可)

 

該当市区町村等

就学の際の必要書類について必要最小限のものとした

配偶者からの暴力の被害者と同居する子どもの就学であることを関係者間で共有した

転学先や居住地等の情報を知り得る者については必要最小限の範囲に制限した

その他

市区町村等数

362

197

332

309

66

該当市区町村等に占める割合

54.4%

91.7%

85.4%

18.2%

※「その他」の例

  • 指導要録等、必要書類の受け渡しを両教育委員会を介して行い、学校間の直接連絡を避けた。
  • 区域外就学の協議書送付の際、住民登録をしている自治体の担当者に電話連絡し、情報の取扱いについて注意するようお願いした。
  • 区域外就学の協議書に「本人の希望により極秘でお願いします。」の一文を添えた。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室義務教育改革係

佐々木、吉武、齊藤
電話番号:03-5253-4111(内線3745)、03-6734-2007(直通)
ファクシミリ番号:03-6734-3177
メールアドレス:syokyo@mext.go.jp

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室義務教育改革係)

-- 登録:平成23年07月 --