参考資料(2) 学校が日頃から連携を行うことが望ましい主な関係機関等

 参照:「学校と関係機関等との行動連携を一層推進するために」(学校と関係機関等との行動連携に関する研究会)

警察関係

警察署(警察官):(本部51ヶ所、警察署1,269ヶ所)

  • 設置者・担当部局:都道府県警察(生活案全部(少年担当課)
  • 活動内容:1.少年非行や犯罪被害に関する相談活動、2.非行少年の検挙・補導、不良行為少年への注意・助言・指導等、3.犯罪被害少年への助言・支援等、4.児童虐待について児童相談所への通告・支援活動、虐待者の検挙、5.家出人捜索願を受理し、家出少年の発見・保護、6.非行防止教室・薬物乱用防止教室の開催や少年警察ボランティア等との合同補導活動など、少年非行を未然に防止するための啓発活動を行う。
     <守秘義務→地方公務員法 個人情報保護→条例>

少年サポートセンター

  • 少年非行対策等に関し、専門的知識を有する者(少年補導職員・少年相談専門職員)が配置されている。
  • 活動内容:1.少年非行や少年の犯罪被害に関する相談活動、2.非行少年・不良行為少年やその家族に対する助言・指導、3.犯罪被害少年への助言・支援、4.非行防止教室・薬物乱用防止教室の開催や少年警察ボランティア等との合同補導活動など、少年非行を未然に防止するための啓発活動、などを行う。
     <守秘義務→地方公務員法 個人情報保護→条例>

少年警察ボランティア

 (少年補導員、少年指導委員、少年警察協助員、被害少年サポーター)

  • 委嘱:地域のボランティアであり、警察本部長・警察署長等が委嘱する。
  • 活動内容:1.警察署や少年サポートセンターとの合同補導等など、少年非行を未然に防止するための啓発活動、2.少年のためのよりよい環境づくり(環境浄化活動)、3.非行少年・不良行為少年やその家族に対する助言・指導、などを行う。

少年補導センター:(705ヶ所)

  • 設置主体・担当部局:地方公共団体(教育委員会、青少年対策部局、児童福祉部局等)等
  • 活動内容:1.少年の非行防止に関係のある行政機関、団体、ボランティア等と協力し、街頭巡回など少年非行防止活動、2.少年非行や犯罪被害に関する相談活動、3.少年のためのよりよい環境づくり(環境浄化活動)、4.青少年団体指導者の研修や青少年の文化・スポーツ学級・講座等、積極的な健全育成活動、などを行う。

更生保護関係

保護司:(52,500人(定員))

  • 委嘱:法務大臣が委嘱する。
  • 担当部局:法務省保護局
  • 活動内容:1.保護観察官と協働して、家庭裁判所の決定等により保護観察となった少年等に対し保護観察を行い、遵守事項を守るよう指導監督するとともに、立ち直りを援護、2.犯罪予防のための啓発・広報活動、民間団体の活動への協力、地方公共団体の施策への協力等、などを行う。
     <守秘義務→保護司法>

保護観察所(保護観察官):(50箇所)

  • 設置主体・担当部局:国(法務省保護局)
  • 活動内容:1.家庭裁判所の決定等により保護観察となった少年等に対し保護観察を行い、遵守事項を守るよう指導監督するとともに、立ち直りの援護、2.犯罪の予防を目的とした地域住民の活動の推進等、などを行う。
     <守秘義務→国家公務員法 個人情報保護→行政機関個人情報保護法>

福祉関係

児童相談所:(182箇所)

  • 設置主体・担当部局:都道府県及び指定都市(各地方公共団体の民生主管部局)
  • 活動内容:1.18歳未満の子どもに関する相談活動(主な相談の種類:養護相談、保健相談、身体障害相談、知的障害相談、非行相談、育成相談、その他)、2.児童虐待について、相談・通告を受けて調査を行い、被虐待児童の保護や親への指導・支援を行う。状況に応じて立入調査や被虐待児童の一時保護を行うほか、児童養護施設等の施設入所に関する手続等、などを行う。
     <守秘義務→地方公務員法 個人情報保護→条例>

福祉事務所(家庭児童相談室):(955箇所)

  • 設置主体・担当部局:都道府県又は市町村が設置する福祉事務所(各地方公共団体の民生主管部局)
  • 活動内容:福祉事務所の家庭児童福祉に関する以下のような相談・指導・支援等。
    • 生活保護:生活保護の申請を受け、調査・検討の上、決定を行う。
    • 児童福祉:母子生活支援施設や保育所の入所手続を行う。児童虐待の通告を受理する
    • 高齢者福祉:高齢者福祉の相談活動を行う。高齢者の在宅支援サービスや養護老人ホームへの入所手続を行う。
    • 障害者福祉:障害者福祉に関する相談活動、障害者手帳の交付や様々な援護を行う。
    • ひとり親・女性・家庭の福祉:母子相談員・婦人相談員・家庭相談員による相談等を行う。
    • 福祉資金の貸付:生活の安定と生活意欲の増進を図るため、福祉資金の貸付を行う。
    • 保健医療相談:保健医療・介護保険等に関する相談活動を行う。
  • 児童虐待の通告を受けた場合に、児童の安全確認も行う。
     (児童虐待の防止に関する法律の一部を改正する法律 平成16年10月1日施行)
     <守秘義務→地方公務員法 個人情報保護→条例>

主任児童委員、民生・児童委員:(主任児童委員:21,157人(定員)、児童委員:208,801人)

  • 委嘱:民生・児童委員は、厚生労働大臣が委嘱する(民生委員が児童委員を兼務している。)。児童等の生活・環境の状況把握、児童等に対する指導・援助のほか、健全育成に関する気運の醸成など、児童の福祉の増進を図るための活動を行う。
  • 担当部局:厚生労働省雇用均等・児童家庭局
  • 活動内容:主任児童委員は、民生・児童委員のうちから厚生労働大臣が指名する。児童の福祉に関する機関と民生・児童委員との連絡調整や民生・児童委員の活動への援助等を行う。
     <守秘義務→民生委員法、児童福祉法>

保健関係

保健所、保健センター:(保健所:都道府県立:459箇所、市・区立:133箇所)

  • 設置主体・担当部局:都道府県、指定都市、中核市又は特別区(各地方公共団体の民生主管部局
  • 主な職員:医師・保健師等が配置されている。
  • 活動内容:1.児童の健康相談、健康診査、保健指導等、2.薬物乱用についての相談を受け、指導・助言等を行う。
     <守秘義務→地方公務員法個人情報保護→条例>

精神保健福祉センター:(62箇所)

  • 設置主体・担当部局:都道府県及び指定都市(各地方公共団体の民生主管部局)
  • 主な職員:精神科医・精神保健福祉士・保健師等が配置されている。
  • 活動内容:精神保健に関する相談・指導・支援等を行う。
     <守秘義務→地方公務員法 個人情報保護→条例>

家庭裁判所

 送致・通告された非行少年について、家庭裁判所調査官は少年の性格や成長の過程、日ごろの行い、環境などについて調査を行う。裁判官は、調査の結果を検討した上で、審判が必要と考えた事件について審判を開き、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致等の保護処分等を決定する。
 <守秘義務→国家公務員法>

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

-- 登録:平成21年以前 --