参考資料(1) 非行防止教室等に関する提言

青少年育成施策大綱(平成15年12月)(青少年育成推進本部(本部長:内閣総理大臣))

4.年齢期ごとの施策の基本的方向

(2)学童期

(規範意識の醸成)
  • 「子どもの規範意識を醸成するため、学校において地域の人々の協力を得つつ、体験活動等を生かした道徳教育の充実を図るほか、関係機関や地域の人々と連携して行う非行防止教室等の取組を推進する。

(3)思春期

(規範意識の醸成)
  • 「非行防止、犯罪被害防止を支援し、若者の規範意識を醸成するため、学校において地域の人々の協力を得つつ、ボランティア活動や体験活動等を生かした道徳教育の充実を図るほか、関係機関や地域の人々との連携による非行防止教室等の取組を推進する。」

5.特定の状況にある青少年に関する施策の基本的方向

(3)少年非行対策等社会的不適応への対応

(非行防止、多様な活動機会・場所づくり、相談活動)
  • 少年の非行防止のため、非行防止教室、薬物乱用教室等の開催のほか、地域の人々と連携し、多様な活動の機会や場所づくりのための施策を推進する。また、相談機関において相談しやすい環境を整備し、非行少年等の保護者や様々な悩みをもつ少年に対し適切な助言、支援等を行う。さらに、生活習慣や文化の異なる来日外国人少年について、地域で適切な支援が行われるよう関係機関が連携を図る。

(4)青少年の被害防止・保護

(その他の犯罪対策)
  • 地域社会において青少年を犯罪から守るため、警察・学校関係者等の連絡協議会等を活用した情報交換、関係機関や民間団体等が連携して行うパトロール活動の推進、防犯講習の実施、青少年の緊急避難場所の確保のための支援・周知等を行う。また、学校における危機管理の手引の作成、防犯や応急手当等の訓練などを行う防犯教室の開催など、学校の安全管理のための取組を継続的に推進する。

犯罪に強い社会の実現のための行動計画(平成15年12月)(犯罪対策閣僚会議(本部長:内閣総理大臣))

  • 「学校における非行防止教室、薬物乱用防止教室、罪を犯した場合の刑罰・処分・民事責任に関する法教育、地域の人材を活用した生徒指導の支援、学校担当保護司を活用した「中学生サポート・アクションプラン」の推進等により、少年の規範意識を向上させる。」

第1 平穏な暮らしを脅かす身近な犯罪の抑止

1 地域連帯の再生と安全で安心なまちづくりの実現

(19)学校等の安全対策の推進

 学校等における子どもの安全を確保するため、低学年教室や管理諸室等の配置換え、門やフェンス等の設置・改修、それに伴う防犯機器の設置、警察との間の情報伝達網の整備等の安全対策に要する経費を補助することにより、これらの整備を促進する。また、学校における危機管理マニュアルの作成、防犯や応急手当等の訓練等を行う防犯教室の開催、安全対策に関する教職員の意識や対応能力の向上等、学校の安全管理のための取組を継続的に推進する。さらに、学校施設の開放に当たっても、児童・生徒の安全確保が図られるよう周知徹底を行う。

3 犯罪被害者の保護

(7)子どもに対する防犯教育の推進

 学校において、特別活動や総合的な学習の時間等を活用するなどして、教師、警察官、自主防犯活動に取り組むボランティア団体の構成員等を講師とする参加体験型の防犯教室を開催し、子どもが自らの身を守り、犯罪に巻き込まれないようにするための危険予測能力や対応要領等を体得させる。

薬物乱用防止新五か年戦略(平成15年7月)(薬物乱用対策推進本部(本部長:内閣総理大臣))

目標1 (1)学校等における薬物乱用防止に関する指導の充実

  • 「体育」、「保健体育」、「道徳」、「特別活動」における指導に加え、「総合的な学習の時間」の例示として示されている「健康」に関する横断的・総合的な課題についての学習活動等も活用しながら、学校の教育活動全体を通じて薬物乱用防止について指導の充実を図るとともに、教育相談等の生徒指導の機能を一層活用する必要がある。また引き続き、学校における薬物乱用防止教室の開催を推進するとともに、関係機関の連携により薬物乱用防止教育の一層の充実に努める必要がある。さらに、国、都道府県等において開催する研修会の充実等教員や薬物乱用防止教室の指導者に対する効果的な研修の機会を拡充するとともに、指導に当たって児童生徒に薬物の有害性・危険性を分かりやすく、かつ、正しく理解させるため、児童生徒用教材及び教師用指導資料の充実を図ることが重要である。これらの教材については、活用の促進を図るための周知に努めるとともに教材等の使用について関係機関との連携の充実を図る必要がある。
    また、家庭、地域社会が一体となって学校の取組を充実させるため、各教育委員会において学校への支援体制の強化・充実を図るとともに、PTA等関係団体が積極的な役割を果たすよう協力を要請する。
  • 学校においては、児童生徒への薬物乱用防止教育の充実のため、「体育」、「保健体育」、「道徳」、「特別活動」における指導に加え、「総合的な学習の時間」の例示として示されている「健康」に関する横断的・総合的な課題についての学習活動等も活用しながら、学校の教育活動全体を通じて指導する。(文部科学省)
  • すべての中学校及び高等学校において、年に1回は薬物乱用防止教室を開催するよう努めるとともに、地域の実情に応じて小学校においても薬物乱用防止教室の開催に努め、警察職員、麻薬取締官OB,学校薬剤師等の協力を得つつ、その指導の一層の充実を図る。(警察庁、財務省、文部科学省、厚生労働省)
  • 児童生徒に正しい知識を習得させるため、薬物乱用防止に関する児童生徒用教材、教師用指導資料等を作成・配布する。(警察庁、文部科学省、厚生労働省)
  • 配付した教材等の活用の促進を図るための周知に努めるとともに、教材等の使用について関係機関との連携の充実を図る。(警察庁、文部科学省、厚生労働省)

「児童生徒の問題行動対策重点プログラム(最終まとめ)」(平成16年10月)(文部科学省)

2 学校で安心して学習できる環境づくりの一層の推進

(3)犯罪抑止教育の推進

 本事件の加害児童は、明確な殺意を抱いた上で計画的に被害児童を殺害しているにもかかわらず、自分の行為の違法性、重大性を十分に認識していないと考えられる。これは、犯行を躊躇し、思いとどまらせるために必要な自己抑制力が身についていなかったことを示している。そこで、犯罪の抑止に重点を置いた教育を推進するために、次の施策を推進する。

非行防止教室プログラム事例集(仮称)の作成・配布

 犯罪被害者の体験談を取り入れた学習を含め、社会のルールや自分の行為に責任を持つということを学ぶ一環として、小学校高学年から、非行、犯罪の防止等を目的とした学習を推進する。そのための教材として、警察官等関係機関職員等と共同して非行防止教室を実施するためのプログラム事例集を平成16年度中に警察庁と共同で作成した上で、教育委員会等に配布する。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

-- 登録:平成21年以前 --