2 実践編 2 教育委員会

教育的意義の周知

 教育委員会においては、まず非行防止教室等の意義について、各種文書の発出、連絡協議会の実施、又は校長・教頭・生徒指導主事等の研修会等を通じて、学校現場や関係機関に周知を図る必要がある。その際、警察等関係機関と連携をとりながら、例えば警察官を講師として活用するなど具体的な実施方法に関する研修会を実施したり、本事例集等を活用しながら先駆的な非行防止教室等の取組をモデル例として周知・普及を図る等の取組も有効であるものと考えられる。

関係部局や関係機関との調整

 非行防止教室等については、例えば指導事務主管部局や学校保健担当部局、生涯学習担当部局など、複数の担当部局がかかわるケースも考えられる。その際、各部局が実施している取組を適切に把握し、実情に応じて連携していくことが重要である。このため、日頃から各関係機関の担当者と顔見知りになり、上記のような取組の連携がとり易い下地作りを行うことが重要である。
 また、各学校が円滑に非行防止教室等を実施できるよう、警察等の関係機関と教育委員会が非行防止教室等の開催にかかる指針や学校に出向く講師の確保等に係る指針や協定等を策定し、各学校や教育委員会に周知したり、非行防止教室等実施のための関係機関の協力者の人材バンクを作成して、そのリストを各学校に提供することを通じて各学校現場が非行防止等教室を実施しやすいような環境作りを行うなど、関係機関と連携して地域の実情に応じた非行防止教室等プログラムを開発していくことが求められる。

非行防止教室等に係る条例等の周知

 児童生徒の非行防止や犯罪被害防止に関する諸課題については、各自治体において青少年健全育成条例等が策定され、関係機関の連携や有害環境対策のための取組にかかる基本的な方針が示されていたり、児童生徒の健全育成及び保護の観点から罰金を伴う罰則が設けられている例がある。非行防止教室等の実施に際しては、これらの条例等の内容を踏まえ、地域の実情を理解した指導が各学校等において行われるよう、各教育委員会において、青少年健全育成条例等の周知に努めることが重要である。

非行防止教室等の開催を通じた成果の広報

 児童生徒の非行防止、犯罪被害防止については、学校での指導と相まって、児童生徒が生活時間の多くを過ごしている家庭や地域社会での指導・援助も重要になる。このことから、学校における非行防止教室等を広く住民に公開し、場合によっては意見交換会を行って、学校・家庭・地域社会の連携を図る契機とすることも視野に入れることが重要である。
 また、教育委員会においては、各学校で実施する非行防止教室等の開催日程を広報紙やホームページなどによって公開し、広く住民に非行防止教室等への参加を呼びかけるとともに、その実施の成果をホームページ等で広く広報することも考えられる。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

-- 登録:平成21年以前 --