少年をアルバイト感覚で犯罪に加担させないための対策について

事務連絡
令和5年8月10日

                                                                           
 各都道府県教育委員会指導事務主管課
 各指定都市教育委員会指導事務主管課
 各都道府県私立学校主管課
 附属学校を置く各国立大学法人担当課
 附属学校を置く各公立大学法人担当課   御中
 小中高等学校を設置する学校設置会社を
 所轄する構造改革特別区域法第12条
 第1項の認定を受けた各地方公共団体の担当課
 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課  

 

少年をアルバイト感覚で犯罪に加担させないための対策について

 
 
平素より、文部科学行政に対する御理解・御協力を賜り、誠にありがとうございます。
警察庁より、別添のとおり、少年が「闇バイト」への応募をきっかけに、重大な犯罪に加担してしまう実態について事例集を作成したとのことで周知依頼がありました。
 
現在、社会的に「闇バイト」という用語が使用されていますが、これはアルバイトではなく犯罪です。その実態は、犯行グループが切り捨て要員の実行役を手広く募集するものであり、これが関わることで少年にどのような危険が及ぶかについて、少年に伝え続けていくことが重要と考えています。
 
児童生徒の非行防止に関しましては、各種通知や生徒指導の基本書となる生徒指導提要において、
 ・児童生徒本人からの前兆行動を把握し、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーや警察を含む関係機関等と連携し、アセスメントを行うこと
 ・警察官等を外部講師として招き、地域の非行情勢や非行要因等について児童生徒に情報発信する「非行防止教育」等を実施することが有効であること
等を示しており、「闇バイト」等の犯罪行為への加担防止も含め、児童生徒の非行防止に係る取組をお願いしているところですが、特に、非行防止教室を行う際には、本事例集も活用しつつ、所轄の警察署とも連携して、積極的に「闇バイト」の問題についても取り扱うようよろしくお願いいたします。
 
これらのことについて、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して、附属学校を置く国立大学法人及び附属学校を置く公立大学法人にあっては附属学校に対して、構造改革特別区域第12条第1項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校に対して、周知を図るよう、特段の御配慮をお願いします。

【事例集】「犯罪実行者募集の実態 ~少年を『使い捨て』にする『闇バイト』の現実~」※警察庁ホームページにリンク

【参考】

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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