令和5年7月7日いじめ防止対策推進法等に基づくいじめ重大事態への適切な対応等の徹底について(通知)

いじめ重大事態が発生した場合には、「いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)」、「いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月文部科学大臣決定。)」、
「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省作成。)」に基づき、適切に対応することが求められます。
 
この度、国立大学の附属学校において、法に規定するいじめ重大事態が発生した際、法第28条に基づく調査が長期間実施されず、文部科学大臣への発生報告もなされなかった事案があり、その他いじめ防止対策推進法等に基づく対応が徹底されていない事案が散見されており、「いじめ防止等の対策の徹底について(通知)(平成28年11月28日付け28高大振第17号高等教育局大学振興課長通知)」を発出しているにもかかわらず、再びこのような事態が起きたことから、いじめ重大事態への適切な対応について再徹底を求める事項を添付の通知のとおりまとめました。
 
各国立大学法人におかれては、大学法人内や附属学校内の教職員に対して周知頂くとともに、改めて対応の見直しを実施して頂きますよう、お願い致します。
 

お問合せ先

文部科学省初等中等教育局児童生徒課

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(文部科学省初等中等教育局児童生徒課)