体罰の実態把握にかかる報告要項

1.趣旨

 児童生徒に対する体罰の実態を把握し、体罰禁止の徹底を図るもの。

2.実態把握及び報告の内容等

 体罰の実態等を把握し、体罰の発生件数等について報告すること。この際、教職員のみならず児童生徒や保護者への調査もあわせて行う、必要に応じて、個人情報の取扱いに配慮しつつ外部の第三者に参画いただくなど、正確に実態を把握するための手法を工夫すること。
 なお、児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方については、平成19年2月5日初等中等教育局長通知「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)」(18文科第1019号)によること。

3.実態把握の対象範囲

 国公私立の小学校、中学校、高等学校(通信制を除く)、中等教育学校、特別支援学校

4.報告期日及び報告項目

報告期日

報告項目

1.第1次報告
報告期限:平成25年2月28日(木曜日)

体罰の状況等
(平成24年4月から平成25年1月までに発生したもの)
※ 懲戒処分等については公立学校のみ報告すること。
※ 具体の報告項目は報告様式1によること。

2.第2次報告
報告期限:平成25年4月30日(火曜日)

体罰の状況等
(今回新たに実施した調査の結果把握したもの)
※懲戒処分等については公立学校のみ報告すること。
※具体の報告項目は報告様式2によること。

※「今回新たに実施した調査」には、平成25年1月以降、当該通知に先行して、各都道府県等において主体的に実施したものを含む。
※第2次報告における「今回新たに実施した調査の結果把握したもの」については、報告すべき事案の対象期間を、平成24年度に発生したものとする。なお、新たに実施した調査の結果、第1次報告の報告期限までに把握したものがある場合も、第2次報告において報告するものとする。

5.調査手順

(1)各都道府県教育委員会においては、都道府県所管の学校及び域内の市区町村(政令指定都市を除く)所管の学校について、実態を把握し、報告様式に沿って文部科学省に報告。
(2)各政令指定都市教育委員会、各市区町村教育委員会、附属学校を置く各国立大学法人、各都道府県私立学校主管課においては、所管の学校について、実態を把握し、報告様式に沿って文部科学省に報告。

6.結果の公表の方法

 この調査の結果は、全国集計を取りまとめ、公表する予定である。なお、都道府県・政令指定都市別の集計結果の公表の可能性もある。

7.資料の扱い

 提出された資料に対し開示請求があった場合の取扱いについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)等に基づき処理する。

8.提出方法及び提出先

(1)提出方法 以下の提出先へE-mailによる提出(添書不要)
(2)提出先 文部科学省

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課・初等中等教育局初等中等教育企画課

スポーツ・青少年局体育参事官付

-- 登録:平成25年02月 --