体罰禁止の徹底及び体罰に係る実態把握について(依頼)

24文科初第1073号
平成25年1月23日

各都道府県教育委員会教育長 殿
各政令指定都市教育委員会教育長 殿
各都道府県知事 殿
附属学校を置く各国立大学法人学長 殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第
1項の認定を受けた各地方公共団体の長 殿

文部科学省初等中等教育局長
布村 幸彦

 文部科学省スポーツ・青少年局長
久保 公人

体罰禁止の徹底及び体罰に係る実態把握について(依頼)

 昨年末、部活動中の体罰が背景にあると考えられる高校生の自殺事案が発生するなど、教職員による児童生徒への体罰の状況について、文部科学省としては、大変深刻に受け止めております。
 体罰は、学校教育法で禁止されている、決して許されない行為です。平成19年2月5日初等中等教育局長通知「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)」(18文科第1019号)においても示しているとおり、校長及び教員(以下「教員等」という。)は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合においても、身体に対する侵害(殴る、蹴る等)、肉体的苦痛を与える懲戒(正座・直立等特定の姿勢を長時間保持させる等)である体罰を行ってはなりません。
 また、教員等は部活動の指導に当たり、いわゆる勝利至上主義に偏り、体罰を厳しい指導として正当化することは誤りであるという認識を持たなければなりません。
 貴職におかれましても、この問題の重要性を改めて認識し、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、国立大学法人学長にあっては附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては認可した学校に対し、体罰禁止の趣旨を周知徹底し、各学校の教員等の意識向上が図られるよう指導するとともに、体罰を行った教員等については厳正な対応をお願いします。
 あわせて、教員等と児童生徒、保護者の信頼関係の構築に努めるとともに、児童生徒や保護者が、体罰の訴えや教員等との関係の悩みを相談することができる体制を整備するようお願いします。
 また、体罰の実態について主体的に把握し、別紙のとおり文部科学省に対して報告していただきますようお願いします。

【担当】

(児童生徒の体罰に関する考え方について)
初等中等教育局児童生徒課

(教職員の服務について)
初等中等教育局初等中等教育企画課

(運動部活動について)
スポーツ・青少年局体育参事官付

別紙

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課・初等中等教育局初等中等教育企画課

スポーツ・青少年局体育参事官付

-- 登録:平成25年02月 --