第4章 特別活動

第1 目標

 望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団の一員としてよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、人間としての生き方についての自覚を深め、自己を生かす能力を養う。

第2 内容

A 学級活動

 学級活動においては、学級を単位として、学級や学校の生活の充実と向上を図り、生徒が当面する諸課題への対応や健全な生活態度の育成に資する活動を行うこと。

(1)学級や学校の生活の充実と向上に関すること。
 学級や学校における生活上の諸問題の解決、学級内の組織づくりや仕事の分担処理など

(2)個人及び社会の一員としての在り方、学業生活の充実及び健康や安全に関すること。
 ア 青年期の理解、自己の個性の理解、個人的な不安や悩みの解消、健全な生き方の探究、望ましい人間関係の確立など
 イ 自主的な学習の意欲や態度の形成、選択教科等の適切な選択、学校図書館の利用、情報の適切な活用など
 ウ 健康で安全な生活態度や習慣の形成、性的な発達への適応、学校給食など

(3)将来の生き方と進路の適切な選択に関すること。
 進路適性の吟味、進路情報の理解と活用、望ましい職業観の形成、将来の生活の設計、適切な進路の選択など

B 生徒会活動

 生徒会活動においては、学校の全生徒をもって組織する生徒会において、学校生活の充実や改善向上を図る活動、生徒の諸活動についての連絡調整に関する活動及び学校行事への協力に関する活動などを行うこと。

C クラブ活動

 クラブ活動においては、原則として学年や学級の所属を離れ、共通の興味や関心をもつ生徒をもって組織するクラブにおいて、全生徒が文化的、体育的、生産的又は奉仕的な活動のいずれかの活動を行うこと。

D 学校行事

 学校行事においては、全校又は学年を単位として、学校生活に秩序と変化を与え、集団への所属感を深め、学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。

(1)儀式的行事
 学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。

(2)学芸的行事
 平素の学習活動の成果を総合的に生かし、その向上の意欲を一層高めるような活動を行うこと。

(3)健康安全・体育的行事
 心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め、安全な行動や規律ある集団行動の体得、運動に親しむ態度の育成、責任感や連帯感の涵養、体力の向上などに資するような活動を行うこと。

(4)旅行・集団宿泊的行事
 平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこと。

(5)勤労生産・奉仕的行事
 勤労の尊さや意義を理解し、働くことや創造することの喜びを体得し、社会奉仕の清新を養うとともに、職業や進路にかかわる啓発的な体験が得られるような活動を行うこと。

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)学校の創意工夫を生かすとともに、学校の実態や生徒の発達段階などを考慮し、教師の適切な指導の下に、生徒による自主的、実践的な活動が助長されるようにすること。
(2)生徒指導の機能を十分に生かすとともに、教育相談(進路相談を含む。)についても、生徒の家庭との連絡を密にし、適切に実施できるようにすること。
(3)学級活動(学校給食に係るものを除く。)については、年間35単位時間程度以上の授業時数を配当するものとし、毎週実施するようにすること。学級活動に配当する授業時数の3分の2程度は第2の内容のAの(2)及び(3)の指導に配当すること。
(4)クラブ活動に充てる授業時数は、クラブ活動のねらいの達成のために必要な時間が確保されるよう、学校の実態等を考慮して、適切に定めること。

2 学級活動については、学校や生徒の実態に応じて取り上げる指導内容の重点化を図るよう配慮するものとするまた、個々の生徒についての理解を深め、人間的な触れ合いを基礎に指導を行うとともに、指導内容の特質に応じて、教師の適切な指導の下に、生徒の自発的、自治的な活動が助長されるよう配慮するものとする。

3 生徒会活動及びクラブ活動については、教師の適切な指導の下に、生徒の自発的、自治的な活動が展開されるよう配慮するものとする。

4 クラブ活動については、学校や生徒の実態に応じて実施の形態や方法などを適切に工夫するよう配慮するものとする。なお、部活動に参加する生徒については、当該部活動への参加によりクラブ活動を履修した場合と同様の成果があると認められるときは、部活動への参加をもってクラブ活動の一部又は全部の履修に替えることができるものとする。

5 学校行事については、学校や地域及び生徒の実態に応じて、各種類ごとに、行事及びその内容を精選して実施するよう配慮するものとする。

6 入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国家を斉唱するよう指導するものとする。

7 学級活動については、主として学級ごとに、学級担任の教師が指導することを原則とし、活動の内容によって、他の教師などの協力を得ることとする。生徒会活動、クラブ活動及び学校行事については、全教師の協力により適切に指導するものとする。

○文部省告示第33号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の2及び別表第二の規定に基づき、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの間における中学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第156号)の特例を次のように定め、平成2年4月1日から施行する。 平成元年3月27日  文部大臣 西岡武夫

1 総則

(1)平成2年4月1日から平成3年3月31日まで(以下「平成2年度」という。)、平成3年4月1日から平成4年3月31日まで(以下「平成3年度」という。)、平成4年4月1日から平成5年3月31日まで(以下「平成4年度」という。)の第1学年から第3学年までの教育課程の編成等に当たっては、中学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第156号。以下「現行中学校学習指導要領」という。)第1章の規定にかかわらず、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、それぞれ、第3欄に掲げる中学校学習指導要領(平成元年文部省告示第25号。以下「新中学校学習指導要領」という。)第1章の規定によるものとする。

2 国語

 平成2年度、平成3年度及び平成4年度の第1学年から第3学年までの国語の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領第2章第1節の規定にかかわらず、その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第1節の規定によることができる。

3 社会

(1)平成2年度、平成3年度及び平成4年度の社会の地理的分野、歴史的分野及び公民的分野の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる分野の別に従い、それぞれ、同表の第2欄に掲げる現行中学校学習指導要領第2章第2節第2の規定に係る事項は省略するものとする。

(2)平成3年度の第1学年並びに平成4年度の第1学年及び第2学年の社会の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領第2章第2節第3の2の規定にかかわらず、新中学校学習指導要領第2章第2節第3の1(2)の規定によるものとする。

4 数学

(1)平成2年度、平成3年度及び平成4年度の第1学年から第3学年までの数学の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、それぞれ、同表の第3欄に掲げる現行中学校学習指導要領第2章第3節第2の規定に係る第2欄に掲げる学年の事項は省略するものとする。

(2)平成3年度及び平成4年度の第1学年及び第2学年の数学の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、それぞれ、同表の第3欄に掲げる現行中学校学習指導要領第2章第3節第2の規定にかかわらず、同表の第4欄に掲げる新中学校学習指導要領第2章第3節第2の規定によるものとする。

5 理科

(1)平成2年度、平成3年度及び平成4年度の理科の第1分野及び第2分野の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる分野の別に従い、それぞれ、同表の第3欄に掲げる現行中学校学習指導要領第2章第4節第2の規定に係る事項は省略するものとする。

(2)平成3年度及び平成4年度の理科の第1分野及び第2分野の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる分野の別に従い、それぞれ、同表の第3欄に掲げる現行中学校学習指導要領第2章第4節第2の規定に係る事項に、第4欄に掲げる新中学校学習指導要領第2の規定に係る事項を加えるものとする。

6 音楽

(1)平成2年度の第1学年から第3学年まで、平成3年度の第2学年及び第3学年並びに平成4年度の第3学年の音楽の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領第2章第5節の規定にかかわらず、その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第5節の規定によることができる。

(2)平成3年度の第1学年並びに平成4年度の第1学年及び第2学年の音楽の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領第2章第5節の規定にかかわらず、新中学校学習指導要領第2章第5節の規定によるものとする。

 ただし、共通教材の取扱いについては、その全部又は一部について現行中学校学習指導要領の規定によることができる。

7 美術

(1)平成2年度の第1学年から第3学年まで、平成3年度の第2学年及び第3学年並びに平成4年度の第3学年の美術の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領第2章第6節の規定にかかわらず、その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第6節の規定によることができる。

(2)平成3年度の第1学年並びに平成4年度の第1学年及び第2学年の美術の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領第2章第6節の規定にかかわらず、新中学校学習指導要領第2章第6節の規定によるものとする。

8 保健体育

 平成2年度、平成3年度及び平成4年度の保健体育の体育分野及び保健分野の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領第2章第7節の規定にかかわらず、その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第7節の規定によることができる。

9 技術・家庭

(1)平成2年度の第1学年から第3学年まで、平成3年度の第2学年及び第3学年並びに平成4年度の第3学年の技術・家庭の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる現行中学校学習指導要領第2章第8節の規定にかかわらず同表の第2欄に掲げる新中学校学習指導要領第2章第8節の規定によることができるものとし、現行中学校学習指導要領第2章第8節第3の1(2)の後段の規定は適用しない。

(2)平成3年度の第1学年、平成4年度の第1学年及び第2学年の技術・家庭の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領第2章第8節の規定にかかわらず、新中学校学習指導要領第2章第8節の規定によるものとする。この場合において、第2のF情報基礎及びG家庭生活は履修させないものとし、第3の1(1)、(2)及び(3)の適用については、第2のI被服、J住居又はK保育を履修させることにより、G家庭生活を履修させたものとみなす。

10 外国語

(1)平成2年度及び平成3年度の第2学年の英語の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領第2章第9節、第2の英語の〔第2学年〕の2(2)ア(エ)の規定に係る事項は省略するものとする。

(2)平成3年度の第1学年並びに平成4年度の第1学年及び第2学年の外国語の指導をに当たっては、現行中学校学習指導要領第2章第9節の規定にかかわらず、新中学校学習指導要領第2章第9節の規定によるものとする。

11 道徳

 平成2年度、平成3年度及び平成4年度の第1学年から第3学年までの道徳の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領第3章の規定にかかわらず、新中学校学習指導要領第3章の規定によるものとする。

12 特別活動

 平成2年度、平成3年度及び平成4年度の第1学年から第3学年までの特別活動の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領第4章の規定にかかわらず、新中学校学習指導要領第4章の規定によるものとする。
 ただし、平成2年度の第1学年から第3学年まで、平成3年度の第2学年及び第3学年並びに平成4年度の第3学年については、新中学校学習指導要領第4章第3の4の規定は適用しない。

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