中学校学習指導要領 (平成元年3月)

<この中学校学習指導要領は、図表・記号等を省略した概要版です。>

学校教育法施行規則(抄)

第3章 中学校

第53条 中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳及び特別活動によって編成するものとする。
 2)必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び技術・家庭(以下この項において「国語等」という。)の各教科とし、選択教科は、国語等及び外国語の各教科並びに第54条の2に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とする。
 3)前項の選択教科は、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。

第54条 中学校の各学年における必修教科、道徳及び特別活動のそれぞれの授業時数、各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2に定める授業時数を標準とする。
第54条の2 中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。

別表第2
●備考
 1 この表の授業時数の1単位時間は、50分とする。
 2 特別活動の授業時数は、中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。以下この号において同じ。)及びクラブ活動に充てるものとする。ただし必要がある場合には、学級活動の授業時数のみに充てることができる。
 3 選択教科等に充てる授業時数は、選択教科の授業時数に充てるほか、特別活動の授業時数の増加に充てることができる。
 4 選択教科の授業時数については、外国語は各学年において105から140までを標準とし、外国語以外の選択教科は中学校学習指導要領で定めるところによる。

○文部省告示第25号
 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の2及び別表第2の規定に基づき、中学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第156号)の全部を次のように改正し、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの間における中学校学習指導要領の必要な特例については、別に定める。
平成元年3月15日
文部大臣 西岡 武夫

中学校学習指導要領

目次

第2章 各教科
 第1節 国語
 第2節 社会
 第3節 数学
 第4節 理科
 第5節 音楽
 第6節 美術
 第7節 保健体育
 第8節 技術・家庭
 第9節 外国語
 第10節 その他特に必要な教科

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