6.学校運営上の留意事項

目次に戻る

(2) 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携

 学習指導要領においては、家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携について以下のとおり示しています。 [脚注1]

 学校がその目的を達成するため、学校や地域の実態等に応じ、教育活動の実施に必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど、家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。(略)

 他の(略)幼稚園、認定こども園、保育所、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校(及び大学)などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むようにすること。

 教師は、児童生徒一人一人の興味・関心や能力、適性等を把握した上で、それぞれの良さや可能性を生かした、質の高い学び合いの場を実現すると同時に、児童生徒一人一人が学習内容を自分のものとすることができるよう、教育課程をデザインする役割を担っています。このような役割の発揮により、授業が児童生徒の学校における学習への主体的な参画を促すとともに、児童生徒の学校外を含めた学びへの導入としても機能し、学校外の学習の充実にもつながることが期待されます。 [脚注2]

 指導計画を立案するに当たっては、「社会に開かれた教育課程」の理念のもと、社会とのつながりの中で、教科等を学ぶ本質的な意義を大切にし、教科等横断的な視点も持って、資質・能力の育成を目指していくことが必要です。また、チーム学校として学校の教職員が組織的にカリキュラム・マネジメントを行うとともに、教育委員会や地域・家庭と連携し、外部人材も活用しながら取り組むことが重要です。その際、放課後の学校での学習や社会教育施設、家庭等の学校以外の場での学習も視野に入れることも効果的であると考えられます。特に現状、授業以外の場ではドリル学習等に偏りがちですが、探究的な学習を行ったり、児童生徒自身が学習の進め方を考えたりすることができるよう支援の工夫をすることが大切です。

 また、授業以外の場での学習環境の差を埋めるように、条件整備や人的体制の確保などに努めることが重要です。家庭や地域の協力も得ながら人的・物的な体制を整え、教育活動を展開していくことも考えられます。

 学校間で実践事例の共有等を進めながら資質・能力の育成に取り組むことも重要です。例えば、実験的・先導的な教育研究を担う国立大学の附属学校が、教育委員会や地域の学校と連携して、自校の取組を地域の拠点として普及させることや、教育委員会等が中心となって、幼稚園、小・中学校等の連携を促進することも考えられます。 

脚注

  • [1]小学校学習指導要領(平成29年告示)第1章の第5の2,中学校学習指導要領(平成29年告示)第1章の第5の2,高等学校学習指導要領(平成30年告示)第1章第6款の2
  • [2]教育課程部会における審議のまとめp.6