大学院修学休業制度とは?

教員が国内外の大学院に在学し、  専修免許状 を取得する機会を拡充するため、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成12年4月28日 法律第52号)により大学院修学休業制度が創設されました。

   制度の概要は、以下の通りです。

1   国公立学校の教員(教諭、養護教諭及び講師)で、一種免許状又は特別免許状を所持する者は、  任命権者 の許可を受けて、専修免許状を取得するため1年を単位とする3年を超えない期間、国内外の大学院へ在学し、研修を行うための休業をすることができます。

2   休業中の教員は、その身分を保有しますが、職務に従事しません。

3   休業中は給与は支給されません。

4   制度の開始は、平成13年4月1日です。


  この制度によって、何が変わるか?

★この制度により、教員の身分を保有したまま、大学院にフルタイムで在学することができるようになります。また、自らの意思で、在学する大学院を選ぶことができます。

★日々の教育活動を通じて培われた問題意識について、大学院での専門的な研究や分析に基づいて理論的・体系的に整理することにより、より高度な実践力を身につけることが期待されます。

★しばらく、学校現場を離れてみることで、自らの教員生活を客観的に見つめ直す機会にもなるでしょう。

★現職の教員が大学院で学修することで、大学院の研究に、現場感覚をもたらすことも期待されます。

-- 登録:平成21年以前 --