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教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第十一条の規定に基づき、平成十七年度において使用される小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校用教科書の定価を、平成十七年二月十日付けで、次のとおり認可した。
小学校用
中学校用
高等学校用
盲学校、聾(ろう)学校、養護学校用
発行者
(初等中等教育局教科書課)
-- 登録:平成21年以前 --