学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドラインの策定について

事務連絡
平成30年12月27日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人の長
附属学校を置く各公立大学法人の理事長 
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局教科書課

学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドラインの策定について


 学校教育法等の一部を改正する法律(平成30年法律第39号)等が平成31年4月1日から施行され,学習者用デジタル教科書が制度化されることから,文部科学省においては,学校及び教育委員会等が学習者用デジタル教科書の導入を検討し,また,実際に使用する際に参考となるよう,その効果的な活用の在り方や,導入に当たっての留意点等について「『デジタル教科書』の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン検討会議」を開催し,検討してまいりました。
 この検討の成果として,「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」を策定し,文部科学省ホームページにおいて公開しましたので,お知らせします。
 各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して,各指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対して,各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては,所轄の学校及び学校法人等に対して,附属学校を置く各国立大学法人及び各公立大学法人の長におかれては,その管下の学校に対して,御周知願います。

お問合せ先

初等中等教育局教科書課