(平成11年4月16日文部省告示第96号)
学校教育法に規定する高等学校及び中等教育学校の後期課程の教科用図書の検定においては,その教科用図書が,教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として,教授の用に供せられる生徒用図書であることにかんがみ,教育基本法に定める教育の目的,方針など並びに学校教育法に定めるその学校の目的及び教育の目標に基づき,第2章及び第3章に掲げる各項目に照らし適切であるかどうかを審査するものとする。
初等中等教育局教科書課
-- 登録:平成21年以前 --